「賃貸の解約手続きは本人以外でも可能?」
「代理人として退去立会いしても良い?」
賃貸の解約手続きは、本人以外でもおこなえる可能性があります。契約者が入院中といった事情があれば、代理人を用意して退去立会いするケースが多いです。
しかし、賃貸の解約手続きは契約者本人で進めるのが基本です。代理人に任せると、退去費用トラブルが起きる恐れも…。
そこで当記事では、本人以外が賃貸の解約手続きを進める注意点について解説します。代理人で進める際の流れもまとめたので、ぜひ参考にしてください。
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不動産屋「家AGENT」
池袋店 店長
「家AGENT」池袋店の店長で、賃貸業界歴10年以上です。管理職になる前の年間接客件数は380~400件と経験豊富です。お部屋探しに関して、設備や費用などの悩みも的確にアドバイスしています。
賃貸物件の解約は本人以外でも可能?
本人以外の解約手続きは原則できない
賃貸物件の解約手続きは、本人以外だと原則できません。管理会社は、契約者本人から退去の意志を確認したいからです。
一緒に暮らす同居人であっても、解約手続きは契約者がおこないます。親名義のお部屋に住む学生も同様です。
管理会社の許可があれば本人以外でも解約できる
管理会社の許可があれば、本人以外が解約手続きしても大丈夫です。許可が下りやすいのは「契約者である親が入院してしまった」といった特別な事情がある人です。
代理人で解約手続きを進める際、指定の委任状と代理人の身分証が必要です。委任状は管理会社が用意するので、解約連絡の時に発行を依頼してください。
賃貸の解約を本人以外が進める時の流れ
- 管理会社に連絡を取る
- 解約届けを提出する
- 退去立会い日を設定する
- 退去立会いに行く
①管理会社に連絡を取る
賃貸物件の解約を本人以外で進める時は、事前に管理会社へ連絡を取ります。代理人での解約が可能かどうか、確認するためです。
解約連絡する際、本人以外で手続きを進める明確な理由を伝えてください。正当な理由と判断されたら許可がもらえます。
②解約届けを提出する
管理会社の許可が出たら、次に解約届けを提出します。書類は契約書に添付されていたり、管理会社から取り寄せるパターンが多いです。
ウェブ上で解約通知を出す物件だと、本人以外での手続きができません。管理会社に別途書面を発行してもらいましょう。
③退去立会い日を設定する
解約通知を提出した後は、退去立会い日を設定します。電話やメール等で、スタッフと日時を打ち合わせましょう。
土日に立会いをお願いしたいなら、連絡から1~2週間後の日程で予約してください。土日は案内日で、スタッフの空きが出にくいからです。平日なら、比較的予約が取りやすいです。
④退去立会いに行く
- ・退去立会いに関する委任状
- ・代理人の顔写真付き身分証
- ・賃貸物件の契約書類
- ・室内チェック表(本人が用意していた場合)
- ・本人が預かった全ての鍵
立会い当日になったら、予約した時間に物件へ向かいます。上記には、本人以外が退去立会いする時の持ち物をまとめました。
スタッフと合流したら、退去立会い時の委任状と身分証を渡します。やり取りをしていた代理人であることを証明してください。
立会い時は、室内の傷や汚れのチェックをおこないます。契約書類・室内チェック表を見ながら、入居者が負担する項目を決めます。
室内の損傷具合を確かめた後は、契約者本人が持っていた全ての鍵を返却します。質問等がなければ、退去立会いは終了です。
賃貸物件の解約を本人以外がおこなう際の注意点
代理人が納得した内容は変更できない
賃貸の解約を本人以外がおこなう場合、代理人が納得した内容を後から変更できない点に注意です。代理人とは、本人と同じ権限を持つ人だからです。
お部屋の契約解約日も変更できなくなります。「新居が見つからない」などの理由であっても、解約日の後ろ倒しは不可能です。
退去立会い時の請求書にサインをしない
賃貸の解約を本人以外がおこなう際、退去立会い時の請求書にサインしないでください。正確な請求内容ではない可能性があるからです。
一般的に退去費用が確定するのは、立会いから約1週間後です。その場でサインをしてしまうと、請求内容を納得したことになって取り消しができません。
契約書やガイドラインに沿った請求内容か確認する
退去立会いで請求書をもらった後、契約書やガイドラインに沿った内容か確認しましょう。書類は1度自宅に持ち帰って大丈夫です。
法外な請求内容だったら、管理会社へ減額の交渉をおこないます。ガイドライン等との矛盾点を指摘すると良いです。
賃貸の解約を本人以外がする時のよくある質問
賃貸の解約は代理人でもできる?
委任状があれば、代理人でも解約できます。契約相手の承諾も必要なので、事前に確認してください。
賃貸の解約を親に任せることは可能?
親が契約しているなら可能です。本人が契約している時は、委任状を用意してください。
親や同居人が勝手に解約するのはアリ?
親や同居人であっても勝手に解約できません。解約できるのは、契約者か契約者に正式に依頼された人のみです。
本人不在で解約する時に必要なものは?
代理人の身分証明書と委任状が必要です。本人が解約の意思があって、代理人に依頼したという事実を証明する必要があるからです。
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