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【賃貸】退去立会いのサインは拒否して良い?費用トラブルを防ぐ4つのポイント

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賃貸の退去立会いのサインは拒否できる?
高額請求された時の対処法は?

賃貸物件から退去する際、できるだけトラブルは避けたいですよね。円満に引っ越せれば、新居での新生活を気持ち良くスタートできます。

しかし、退去立会い時は特にトラブルが起きやすいんです。修繕費用の請求書を見て「ぼったくりでは」「サインしたくない!」という人もいます。

そこで当記事では、退去立会いの際にサインは拒否できるかを解説しています。トラブルが起きた際の対処法もまとめているので、ぜひ参考にしてください。

退去立会いのサインの結論
  • 退去立会い時のサインは請求金額に納得できないなら拒否できる
  • 立ち会い時に退去費用を確定させる業者はぼったくりの可能性がある
  • 来店不要でお部屋を探したいならスミカがおすすめ


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監修 阿部 陽一郎
不動産屋「家AGENT」
池袋店 店長

「家AGENT」池袋店の店長で、賃貸業界歴10年以上です。管理職になる前の年間接客件数は380~400件と経験豊富です。お部屋探しに関して、設備や費用などの悩みも的確にアドバイスしています。

賃貸の退去立会い時のサインは拒否できる?

請求金額に納得できないなら拒否できる

賃貸物件の退去立会い時、請求金額に納得できないなら拒否して大丈夫です。サインは強制ではありません。

サインをすると「内容に納得した」という証明になります。ちょっとでも気になる項目があれば、立会いスタッフに質問した方が良いです。

立会い時に退去費用を確定させる業者はぼったくりの可能性がある

立会い時に退去費用を確定する不動産屋は、ぼったくりの可能性が高いです。本来、退去費用が決まるまで3日~1週間程度かかるからです。

費用の計算をする際、設備を新設してから何年経ったかなど確認します。「修繕費は◯万円」「入居者の負担割合は◯%」など、細かい計算に時間がかかります。

新築以外の物件だとすぐ計算できるものではありません。その場で費用を確定させる業者はかなり怪しいので注意です。

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そもそも賃貸の退去立会いとは?

室内の傷や汚れを不動産屋と確認すること

賃貸の退去立会いとは、室内の傷や汚れを不動産屋と確認することを言います。大家さんや工事業者が同席するケースもあります。

立会いは、荷物を搬出した後に室内をチェックします。入居前の室内写真と現状と比べて、傷や汚れがないか、自然的にできたものなのかなどを判断します。

自分で付けた傷や汚れは入居者負担で直す

入居者負担で直す箇所
  • ・わざと付けた傷や汚れ(不注意も含む)
  • ・引っ越し時にできた傷や汚れ
  • ・メンテナンス不足で壊れた設備
  • ・タバコのヤニによる黄ばみ
  • ・結露を放置してできたカビやクロスの腐食
  • ・冷蔵庫下のサビ跡
  • ・キッチンの油汚れ
  • ・キャスター付の椅子による傷やへこみ
  • ・ビス穴、ネジ穴
  • ・ペットによる傷や汚れ
  • ・カギの紛失や変形

参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

自分が付けた傷や汚れは、入居者負担で直す必要があります。入居者には、室内を借りる前の状態に戻さなければならない「原状回復義務」があるからです。

「うっかり物を落として床をへこませた」「雨漏りを放置したせいでカビが生えた」といった内容は、入居者負担で直します。

都内の物件だと「賃貸住宅紛争防止条例」に基づく説明書が作成されて、負担する範囲がより明確に分かります。

クリーニング代なら事前に把握できる

クリーニング代
ワンルーム、1K 30,000~40,000円
1DK、1LDK 30,000~50,000円
2DK、2LDK 40,000~80,000円
3DK、3LDK 50,000~90,000円
4DK、4LDK 70,000~100,000円

室内のクリーニング代であれば、退去立会い前にある程度把握できます。入居時に、あらかじめ金額を決めておくからです。

目安の金額を表でまとめました。20㎡のワンルーム・1Kだと、3~4万円が相場です。入居者負担で直す箇所があれば、追加で請求されます。

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本来クリーニング代は大家さん負担ですが、特約で「入居者負担」にする物件がほとんどです。1~2ヶ月で退去した人が室内をひどく汚していた場合、家賃収入だけでは清掃費用の元が取れないからです。
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賃貸の退去立会いで起こったトラブル例

  • ・その場でサインを強要された
  • ・見覚えのない傷の修繕を請求された
  • ・立会いがないお部屋で後日高額の請求が来た
  • ・ガイドラインを守らないと言われた

その場でサインを強要された

退去立会い時のトラブルで最も多いのは、その場でサインを強要されることです。実際の口コミでも、同様の意見が多く見られました。

当日中にサインをもらうため「拒否すると退去にならない」と脅す悪徳業者も存在します。

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特に一人暮らしの女性に対して、高圧的にサインを求める業者が多いです。友人でも良いので男性を連れて行くと、強要される確率は下がります。

見覚えのない傷の修繕費用を請求された

退去立会いのトラブルの中には、覚えのない傷の修繕費用を請求された人もいました。

基本的には管理会社側で、入居前の室内写真を残しています。管理がずさんな業者だと、写真を撮っていなかったり紛失している恐れがあります。

立会いがないお部屋で後日高額請求が来た

退去立会いがなかった物件では、後日高額な請求書が送られてきたというトラブルも起きています。立会いをしないと、前からあった傷でも「入居者が付けた」と判断されてしまいます。

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高額請求する業者は、支払期日を短く設定する特徴があります。入居者に考えさせる余裕をなくして、早く入金させるという手口です。

ガイドラインを守らないと言われた

退去トラブルに関する口コミには「ガイドラインを守らないと言われた」というトラブルもありました。国土交通省の指標に従わない不動産屋は、悪徳業者である可能性が高いです。

ガイドラインを無視した請求内容であれば、専用窓口に相談したり、裁判で争うのも手です。トラブル時の相談先については、のちほど解説します。

賃貸物件で退去立会いする際の4つのポイント

  • ・可能な限り退去立会いに行く
  • ・請求書にその場でサインしない
  • ・入居時の契約書類を持参する
  • ・立会いの様子の音声や動画で撮る

可能な限り退去立会いに行く

退去トラブルを防ぎたいなら、可能な限り退去立会いに行ってください。入居者なしだと、立会いスタッフが勝手に退去費用を決めてしまいます。

前からあった傷や汚れに関しても、入居者負担として処理されます。「自分が原因ではない」と主張するためにも、スタッフと一緒に立会いをおこないましょう。

請求書にその場でサインしない

退去立会いでは、請求書にその場でサインしないようにしてください。後から法外な請求だと発覚しても、支払いを拒否することが難しいからです。

当日は明細を受け取るだけで大丈夫です。後日メールなどで同じ書類データを送ってもらえば、証拠も作れて相談する時間もできます。

入居時の契約書類を持参する

立会い時に持参する契約書類
  • ・賃貸借契約書
  • ・重要事項説明書
  • ・紛争防止条例に基づく説明書(都内の場合)
  • ・室内チェック表
  • ・入居時の写真(スマホの画像データでも可)

退去立会いの際は、入居時の契約書類を持参します。請求書の金額や内容が妥当なのか、その場で確かめられるからです。

入居者が負担する内容は、重要事項説明書の「特約事項」の欄に記載されています。記載がない損傷に関しては、大家さんに負担してもらえる可能性が高いです。

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室内チェック表とは、入居時からすでにある傷や汚れを記録する書類です。自分が付けていない証拠となるため、立会い時に大きく活躍します。写真が残っているとさらに効果的です。

立会いの様子の音声や動画を残す

退去立会いの様子は、動画や音声で残した方が良いです。脅迫などの行為があった場合、証拠として使えるからです。

録音・録画する際は、マナーとして事前にスタッフへ伝えておきます。「言った言わないを防ぐため」という明確な理由があれば、許可が下りやすいです。

賃貸で退去トラブルに発展した時の対処法

  • ・管理会社や大家さんに交渉する
  • ・消費者センターなどの窓口に相談する
  • ・民事調停に申し込む

大家さんや不動産屋に交渉する

退去トラブルに発展した時は、大家さんや不動産屋へ交渉してください。ガイドラインを基に交渉して、すんなりと値引きしてくれたケースは多いです。

交渉する際「高い」「値引きして」だけでは、成功しにくいです。ガイドラインと請求書を見比べて、矛盾点を指摘すると効果的です。

消費生活センターなどの窓口に相談する

連絡先
国民生活センター 電話番号:03-3446-1623
受付:平日10~12時/13~16時
消費者ホットライン 電話番号:188
受付:日中(地域ごとに異なる)
日本消費者協会 電話番号:03-5282-5319
受付:水・金10~12時/13~16時半
不動産適正取引推進機構 電話番号:0570-021-030
受付:平日10~16時
日本賃貸住宅管理協会 WEBフォームまたはFAXか郵便
受付:平日10~17時
法テラス 電話番号:0570-078374
受付:平日9~21時/土9~17時

退去トラブルが起きてしまったら、消費者生活センターなどに連絡してみるのも手です。専門家が解決へのアドバイスを教えてくれます。

窓口では「退去費用で揉めている」「管理会社が話し合いに応じない」などと伝えてください。対応に慣れているスタッフなので、的確なアドバイスをもらえます。

民事調停に申し込む

問題が解決しない時は、民事調停を申し込む方法もあります。専門職員が間に入って、問題解決に向けてサポートしてくれます。

申し込み方法は、簡易裁判所にある用紙を記載するだけです。手数料は約千円だけなので気軽に利用しやすいです。

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対応エリアは一都三県のみ

退去立会いに関するよくある質問

退去立会いはした方が良い?

必ずしてください。立会いをしないと、高額な退去費用を請求される恐れがあります。

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退去立会い時は録音すべき?

できるだけした方が良いです。録音をしておくとトラブルになった際に、証拠として使えます。

▲よくある質問に戻る

退去立会いの時に何も言われなかったけど修繕費は支払わなくて良い?

請求書がなければ何も払わなくて良いです。中には、後で請求されるケースもあるので「以降は退去費用を請求しない」という書類を作ってもらうと安心です。

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退去後に追加請求が来たら払うべき?

内容によります。どの修繕に関する費用なのか確かめて、入居者負担で直す内容であれば払ってください。

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退去費用に納得できない場合はどこに相談したら良い?

消費者センターなどに相談してください。解決策を提案しても不動産屋が対応しない時は、民事訴訟するのも手です。

▲よくある質問に戻る

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