お部屋探しのコツや知識まとめブログ|イエプラコラム
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【賃貸】又貸しとは?してもいいの?バレるとどういうトラブルになる?

又貸しのイメージイラスト

賃貸物件の又貸しとは?
バレるとトラブルになるって本当?

賃貸物件は、入居者以外の人が契約をする「代理契約」という方法で借りれます。

しかし、親族以外の人が契約したり、入居者を伝えておかずに無断で違う人が住むとトラブルになる可能性が高いんです。

そこで当記事では、そもそも又貸し(無断転貸)とは何か、なぜ又貸しをしてはいけないのか、又貸しがバレるとどうなるかを解説します!

阿部さん

「家AGENT」池袋店の店長で、賃貸業界歴10年以上です。管理職になる前の年間接客件数は380~400件と経験豊富です。お部屋探しに関して、設備や費用などの悩みも的確にアドバイスしています。

そもそも又貸しとは?

又貸しとは、借りたものを別の人に貸すことです。賃貸物件の又貸しは、契約者自身が入居せずに、別の人に借りたお部屋をさらに貸すことを指します。

お金を払っている、すぐに連絡が取れるから良いだろうと思われがちですが、不動産屋では「無断転貸」と言われ原則禁止されている行為です。

出張や単身赴任で半年ほどお部屋を開けるので、兄弟や親せき、友人に貸した場合も又貸しに当てはまります。

ほかにも、キャバ嬢やホストなど夜のお仕事で審査が通りにくいので、別の人が借りてお部屋を貸した場合も、又貸しになります。

なぜこの又貸しが、不動産屋では原則禁止されているのか詳しく紹介していきます。

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又貸しをしてはいけない3つの理由

手でバッテンをする男性
又貸しは、トラブルに繋がりやすく契約者と大家さん・管理会社の双方にとってかなりリスクが高いものです。

なぜ又貸しをしてはいけないのかは、大雑把に3つの理由があります。

又貸しした相手がトラブルになったときに全責任を負う

仮に、又貸しした相手が騒音やゴミ出しなどでトラブルになった場合、契約者が全責任を負わなければいけません。

そもそも大家さんや管理会社は、契約者が入居しているものを思っているので、トラブルが起きたら真っ先に契約者に連絡がいきます。

注意を受けたときの謝罪や入居している人への注意、器物の破損などがあった場合は損害賠償をしなければいけないので、リスクしかありません。

信頼関係が崩れる

大家さんや管理会社が、この人にならお部屋を貸しても大丈夫と信用してくれたのに、又貸しによって信頼を裏切ることになります。

とくに管理会社など不動産屋関係の組織と信頼関係が崩れた場合、ブラックリストに入る可能性があるので、次にお部屋を借りる時に審査に通りにくくなります。

また、又貸しした相手がトラブルを起こした場合は、その人に自分が裏切られることになります。両パターンで信頼関係が崩れるので、又貸しは絶対にやめましょう。

民法や国土交通省が禁止事項として定めている

又貸しは民法で「賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することはできない」と定められています。

国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」というものでも、大家さんの許可なく又貸しすることは禁止事項とされています。

民法でも「賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することはできない」と定められています。

そのためお部屋の契約時に合意した、賃貸契約書の中に又貸しについてが明記されていなくとも、違反になります。

又貸しがバレてしまったらどうなる?

もし又貸しをして、大家さんや管理会社にバレてしまった場合、次に紹介される2つのことが起きる恐れがあります。

違約金請求される可能性がある

又貸しが違法と知らずに貸した場合でも契約違反として、違約金請求される可能性があります。

基本的に賃貸に関する違約金は、契約書類の特約事項に明記がないと契約者に請求できません。

しかし、民法で「貸主と借主の間の信頼関係を基礎とする継続的契約の違反」と決められているため、又貸しによる違約金が請求できます。

違約金を請求されてしまった場合、家賃1ヶ月分で済まない可能性があり、金銭的にもかなりの負担になります。

もし、違法と知らずに貸していた場合は、早急に大家さんに誠意を示して謝罪してください。

退去命令が出る可能性がある

民法の違反行為に加えて賃貸契約書違反になるので、契約解除および退去命令が出る可能性が高いです。

そうなると、契約者自信の社会的信用性に傷がついてしまううえ、自分自身がお部屋を借りたいときに審査が通らない可能性があるので、絶対やめるべきです。

ちなみに、契約違反での強制退去になった場合も、契約期間に満たしていないため違約金が発生します。

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同棲やルームシェアも要注意

同棲や友達同士でのルームシェアでも、又貸しになる可能性が高いので要注意です。

よくあるのが、同棲カップルが破局して、住み続けたほうに別の恋人ができて同棲しなおした場合です。

ルームシェアも同じく、先に入居していたメンバーが入れ替わった場合は、又貸しに当てはまる可能性が高いです。

契約時に2人ないしは複数人で住むことを伝えていても、住む人が変わった時点で当初の話が違うので、又貸ししたとみなされます。

家賃の問題でどうしても同棲やルームシェアしたい場合は、あらかじめ大家さんや管理会社にその旨を連絡しておきましょう。場合によっては、許可が下りることがあります。

審査が通らないなら又貸しではなく代理契約をお願いすべき

審査が通らない人は、又貸しではなく代理契約をお願いすることで、リスクを避けられます。

代理契約は、賃貸契約に必要なもろもろの手続きを入居者本人に代わって代理でおこなうので、法律上の代理とは違います。

ただ、代理で契約する人が賃貸契約に必要な条件をクリアすれば、事前に知らされた人がお部屋に住めます。

原則として代理で契約する人は、両親や兄弟など3親等までの親族でなくてはいけませんが、審査に通りにくいだけで他の人でも出来ます。

家賃の支払いは、入居者本人でも代理で契約した人でもどちらでも良いです。要は、事前に誰がお部屋に住むか明確にしておくことが大切です。

▶代理契約の条件と契約の流れはこちら

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