
「賃貸の申し込み後はキャンセルできる?」
「契約した後はどうなるの?」
仕事や家庭の事情で引っ越しが中止になったなど、申し込み後にキャンセルしたいという人は多いです。
しかし、そもそもキャンセルできるのか、キャンセル料が発生するのではと不安になる人もいますよね…。
そこで当記事では、申し込み後のキャンセルについて詳しく解説しています。参考にしてください。
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
賃貸の仲介会社「家AGENT」の現役の営業マン。宅地建物取引士の資格を取得している。営業マンとしての経験と専門知識を活かして、お部屋探しや入居審査についての不安や疑問を解決しています。
申し込みや審査後でも契約前ならキャンセルできる
賃貸物件を申し込んだ後は、契約前であればキャンセルはできます。キャンセル料は一切発生しません。
また、申し込みを済ませた後は大家さんや保証会社の審査が始まりますが、審査が終わった後でもキャンセルできます。
キャンセルできるかの基準は「契約書にサインしたかどうか」です。
契約書にサインするとキャンセルできない
賃貸契約書に署名・押印をしてしまうと納得をして契約をしていると判断されます。そのため、キャンセルができなくなります。
賃貸契約の成立の条件は宅建業法で厳密に規定されています。不動産屋から契約についての詳しい説明(重要事項説明)を受けて、契約書に署名して初めて、賃貸契約は成立します。
契約が成立していないのに、キャンセルできないと言われた場合は「法律上できるはず」と指摘しましょう。
大家さんから直接借りる物件はほとんどキャンセルできない
不動産屋を通さずに大家さんから直接借りる場合は、例外としてキャンセルできない場合があります。
大家さんと直接やり取りする場合の契約は、上記の宅建業法が当てはまらず、書面での署名・捺印が無くても契約が成り立つ可能性があるためです。
取引態様が「貸主」の物件は、大家さんから直接借りる物件なので注意しましょう。物件情報の詳細を確認すると「取引態様」と書かれている項目があるので確認するべきです。
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キャンセルする場合は不動産屋に連絡
どうしてもキャンセルする場合は、すぐに不動産屋に連絡をしましょう。
不動産屋は、スムーズに入居できるように契約に向けて準備を進めています。そのため、キャンセルする場合は決まった時点ですぐに連絡すべきです。
キャンセルをする際は、明確な理由を最初に伝えたほうがいいです。
「引っ越す必要が無くなった」「ほかの物件で入居が決まってしまった」など、もうお部屋を探す必要が無くなったと明確に伝えられるものにしましょう。
他に気になる物件があるなどといったあいまいな理由だと、他の物件を紹介してきます。
キャンセルの連絡は電話ですべき
入居申し込みのキャンセル連絡は、できるだけメールではなく電話でするべきです。
メールはその場ですぐに確認してもらえるとは限らないので、電話よりも不動産屋とのやり取りが遅れます。
また、メールよりも電話のほうが謝罪をしている気持ちが伝わりやすいです。
申込金や預り金は返金される
物件を申し込む際に「申込金」「預り金」と呼ばれる一時金を支払う場合があります。契約をする前なら、返金されます。
悪質な不動産屋は、「預かり証を郵送すれば返金する」などと言われる場合があります。絶対に送らないようにしましょう。
預かり証がないと、一時金を支払った証拠がなくなってしまいます。預かり証がないと、返金されずに泣き寝入りするしかなくなってしまいます。
契約後のキャンセルは解約扱いになる
契約後時キャンセルする場合は、賃貸契約の解約扱いになります。
キャンセルとは違い、解約した場合は契約時に支払う礼金・仲介手数料・日割家賃などの初期費用のほとんどが返金されないです。
ただし、敷金は退去時の修繕に備えた「預け金」なので、返金される可能性があります。また、火災保険料も保険会社へ連絡すれば返金してもらえます。
契約書にサインすると契約が締結されたことになります。契約締結後のキャンセルは入居者が責任を負って費用を負担するべき、と考えられます。
特約によっては追加で請求される
契約書に記載されている「特約」によっては、追加で請求される場合があります。
フリーレント付き物件や定期借家が多いです。
契約期間中に解約をしてしまうと、1ヶ月分の家賃を払うなどの特約がある場合があります。しっかりと賃貸契約書を読んでからサインをしましょう。
理由のないキャンセルはすべきではない
理由のないキャンセルはやめたほうが良いです。不動産屋や大家さんからの印象が悪くなってしまいます。
不動産屋や大家さんは、横の繋がりが強いので情報が共有されていることが多いです。
そのため、次のお部屋が借りにくくなってしまう可能性があります。
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