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敷金は返ってくるってホント?退去前に確認すべき項目を解説!

敷金が返ってくるために必要なことは?のイメージイラスト

敷金っていくら返ってくる?
返金額を増やす方法ってある?

引っ越しする際の退去費用を抑えられれば、新居の初期費用や家具家電購入費にお金を回せて良いですよね!

しかし、原状回復について知っておかないと、敷金が全て退去費用として消える可能性があるんです…。

そこで当記事では、敷金と何か、返金されるために必要なことや、原状回復について解説しています。ぜひ参考にしてください。

敷金とは「退去費用の預け金」のこと

敷金とは「退去費用の預け金」のことです。基本的には、退去時の修繕費用を差し引いた金額が返金されます。

基本的には敷金を1ヶ月請求されることが多いです。ただし、ペット可などの物件は2ヶ月分必要ところもあります。

敷金がかからないお部屋もありますが、クリーニング代などの別の名目になっていることが多いです。

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敷金が返ってくるために必要なこと

敷金が返ってくるために必要なことは、本来なら負担する必要のない修繕費用を請求されないよう注意深く行動することです。

敷金は退去時の修繕費用が引かれて返ってきます。お部屋を普通に使っていれば、請求されることが少ないです。

修繕に使わなかった分の敷金は返ってくるはずです。法律上の定めがないため、実際は、全額返金されなかったり、不当に返金額が減らされるケースが珍しくありません。

入居前に管理会社立ち合いのもと傷や汚れを確認する

入居前に、管理会社や大家さんに立ち合いをお願いして、初めからお部屋についている傷や汚れを、一緒に確認すると良いです。

管理会社や大家さんに立ち合いができないと言われた場合は、写真を撮って共有しましょう。

入居時のお部屋の状態が客観的に記録として残っていれば、退去時に不当な請求を受ける可能性がかなり下がります。

退去時にも管理会社立ち合いのもと修繕箇所を確認する

退去時にも、管理会社や大家さんの立会いのもと自分が費用を負担することになる箇所を一緒に確認しましょう。

一緒に確認、写真などで記録に残しておけば、身に覚えのない費用を請求される可能性が下がります。

また、国土交通省が定めている「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしながら、チェックを進めることも重要です。

「現状回復をめぐるガイドライン」を確認すべき

国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは、退去費用についてまとめた国の方針です。

お部屋の修繕について、入居者が負担する範囲を具体例を挙げて示しています。

入居者が負担する修繕範囲
  • ・壁、ふすま、ドア戸棚の破損
  • ・落書きによる壁紙の汚損
  • ・結露を放置したことで発生したカビ
  • ・雨水による畳、フローリングの変色
  • ・金具のない天井に着けた照明器具の跡
  • ・家具の移動によってできた傷、汚損
  • ・キャスター付の椅子による傷、へこみ
  • ・布団を敷きっぱなしにして発生したカビ
  • ・ペットによる傷、汚損、におい
  • ・エアコンの水漏れによる壁や床の腐食
  • ・台所、トイレ、洗面台のカビや水垢
  • ・過度なタバコのヤニ汚れ、におい
  • ・くぎ穴、ねじ穴
  • ・鍵の紛失、破損
  • ・こぼした飲食物を放置して出来た汚れ
大家さんが負担する修繕範囲
  • ・日照による畳やクロスの変色(日焼け)
  • ・冷蔵庫、TVによる壁の電気焼け
  • ・ポスター、カレンダーの跡
  • ・画鋲、ピンの穴
  • ・エアコンの設置によるビス穴、跡
  • ・自然災害によるガラスの損傷
  • ・耐久年数経過による設備品の故障
  • ・破損や紛失以外のカギの取り換え
  • ・畳の表替え、裏返し
  • ・フローリングのワックスがけ
  • ・網戸の張り替え
  • ・エアコンの内部洗浄
  • ・台所、トイレの消毒

ガイドラインによると、入居者が退去時に負担するのは、不注意で付けた傷や、掃除せずに放置したせいでこびり付いてしまった汚れなど、いわゆる「故意・過失」のものだけです。

また、上記の「入居者が負担する修繕範囲」に含まれている傷や汚れであっても、壁紙やフローリングを全面張り替えた費用を、入居者がすべて負担する必要はないです。

ガイドラインによると「1平方メートル単位」を基準に、当てはまる範囲だけが、大家さんの請求できる範囲です。

古くなったエアコンを新しいものに変えるなどの、お部屋を改善するための費用も、大家さんの負担です。

現状回復とは

ガイドラインの題名にも含まれている「原状回復」とは「本来あるべき状態」です。

よく「入居したときの状態に戻すこと」と勘違いしている人がいますが、壁紙の日焼けや、網戸の劣化などは、経年劣化・自然損耗にあたるため、入居者の負担範囲から外れます。

原状回復とガイドラインの内容については、もっと詳しく解説した記事があるので、そちらを参考にしてください。

▶「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」についての詳しい解説はこちら

業者が清掃する部分はお金がかかる場合がある

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインには「クリーニング費用は次の入居者確保のためのものであるため、貸主負担が原則」と記載されています。

排水溝の配管、換気扇の奥、エアコンの内部などは掃除しても業者の清掃が清掃するので、お金がかかる場合があります。

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契約前に契約書を確認すべき

契約前に契約書をしっかりと確認しておきましょう。

国土交通省のガイドラインよりも、賃貸契約書に書かれている特約が優先されます。ガイドラインは国が定めた基準なので強制がないです。

特約の書いてある賃貸契約書にサインしてあると、あとから「ガイドラインと矛盾している」と主張しても、効果がないです。

賃貸契約書は最低限「敷金返金に関する特約」はしっかりと確認しておきましょう。

敷金が返ってきた人は約7割

リクルート住宅総研が発表した「賃貸住宅生活実態調査」によると、東京都内で少額でも敷金を返金された人の割合は約7割です。

以下の表は敷金が何割返金された人を、まとめた表です。

変換された人の割合
全額返金 12.2%
50~100%未満の返金 41.3%
50%未満 15.5%
返金なし 31.0%

もっとも多いのは、預けた敷金の「50~100%未満」が返金された人で、全体の41.3%でした。「全額返金」「50%未満の返金」と合わせると69%の人が返金されています。

ただし、敷金がいっさい返金されなかった人が31%もいるため、返金額の平均は「敷金の42.3%」でした。

敷金2ヶ月分を入居時に預けていた人でも、返ってくる金額は1ヶ月分未満のことも珍しくないです。損をしないために特約に気を付け、ガイドラインの内容を確認しましょう。

敷金返金トラブルは専門機関に相談

敷金の返金をめぐってトラブルになったときは、以下の専門機関に連絡すると良いです。相談料は無料です。青い文字をタップすると、それぞれの公式サイトに移動できます。

上記の専門機関は「修繕の必要がないのに敷金を返金してもらえない」「付けていない傷が修繕対象になっている」などのトラブルに具体的な対処法を教えてくれます。

自分に非がないと分かる証拠があるほうが良いですが、相談するだけでも効果はあります。

管理会社のなかには「宅建協会に報告します」と伝えると、対応が改善されるところもあるからです。

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