「アパートの解約補法は?」
「解約手続きの流れは?」
新しいお部屋を見つけると引っ越し後の生活が楽しみですよね。転職や進学を機に引っ越しをする人も多いです。
しかし、解約手続きの方法が分からないことが多いと、無駄に時間がかることがあります。
そこでで当記事では、解約の手続きの流れや退去時まですべきことなどを解説します。ぜひ参考にしてください。
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
賃貸の仲介会社「家AGENT」の現役の営業マン。宅地建物取引士の資格を取得している。営業マンとしての経験と専門知識を活かして、お部屋探しや入居審査についての不安や疑問を解決しています。
アパートの解約に必要な手続きの流れ
アパートの解約に必要な手続きの流れを解説します。
以下の一覧は、解約までの主な手続きの流れをまとめたものです。
- 契約書の確認
- 不動産屋に解約の電話
- 解約通知書を記入して返送
- ライフラインの解約手続き
- お部屋の原状回復・引っ越しの準備
- 住民票の移動
- 退去の立会い・鍵の返却
- 退去費用の支払い・敷金の精算
このあと、解約の流れを「解約を決めてからすること」「退去日の前日までにすべきこと」「退去日以降にすること」に分けて解説していきます。
解約連絡は1ヶ月以上前が原則
賃貸契約書のほとんどに「解約1ヶ月前までに連絡しなければいけない」と明記しています。そのため、解約を決めたらすぐに大家さんに連絡をするべきです。
まれに解約の2ヶ月前や2週間前までという場合もあります。
解約連絡が規定よりも遅れてしまうと、違約金が発生する可能性が高いです。解約が決まったら、できる限り早く連絡しましょう。
解約連絡のタイミングに悩んだら不動産屋に相談すべき
すべての物件がすぐに入居できるわけではありません。室内の修繕やクリーニングなどで、すぐ入居できない物件もあります。
特に入居可能日が未定、もしくは1ヶ月以上先の物件に申し込む場合、いつ解約通知を出すべきか不動産屋に相談したほうが良いです。
ネット不動産屋イエプラなら、LINEでスタッフと相談しながらお部屋を探せます。わざわざお店に行く必要はありません。
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解約を決めてからすること
賃貸物件の解約を決めたらすぐにすべきことは以下の3つです。
- 賃貸契約書の確認
- 不動産屋に解約の電話
- 解約届を記入して返送
賃貸契約書の確認
解約を決めたら、賃貸契約書の解約についての記載を確認したほうが良いです。解約方法については、以下のように賃貸契約書に書かれています。
第〇条 乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申し入れをおこなうことにより、本契約を解約できる。
2. 前項の規約にかかわらず、乙は、解約申し入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む)を甲に支払うことにより、解約申し入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約できる。
最初に、賃貸契約を解約するにはどうしたらいいか、いつまでに連絡する必要があるかを確認してください。
上記の例では、30日前までに連絡すれば解約が可能です。期日までに連絡できなかった場合でも30日分の家賃を支払うことで解約できます。
解約の連絡手段については、とくに記載がないことが多いです。ただ、まれに「文書で申し入れる」と指定されていることもあります。
不動産屋に解約の電話
契約書を確認してから、記載されている連絡先に電話します。連絡先は、管理会社か大家さんがほとんどです。
名乗る際は、物件名・部屋番号・名前を言ってから要件を伝えるとスムーズに話が進みます。
電話から約1週間以内に「解約届(解約通知書)」が届きます。2週間ほどたっても届かない場合は、もう一度電話をかけて確認したほうが良いです。
ただ、不動産屋によっては、メールやFAXで解約通知書のやり取りをすることもあります。解約の手続きは、不動産屋に指定された方法に従ってください。
解約届を記入して返送
解約届(解約通知書)が届いたら「退去日」や「敷金の返金先口座」などの必要な項目に記入して返送します。
解約届の返送は、できる限り早めにしてください。物件によっては、返送した書類が不動産屋に届いて初めて解約の申し出ができたことになるケースもあります。
退去日前日までにすべきこと
解約の申し出が終わってから、退去日までにすべきことを解説します。
- ライフラインの手続き
- お部屋の掃除・引っ越し準備
- 住民票の移動
ライフラインの手続き
電気・水道・ガス・電話・インターネットなどのライフラインの手続きをしましょう。住んでいた場所の契約を解約するだけではなく、新居での利用手続きも忘れないでください。
ほとんどのライフラインの手続きは、電話やインターネットで可能です。
ただ、ガスの開栓だけは新居での立ち合いが必要なことがあります。入居後の日程をガス会社と調整しましょう。
お部屋の掃除・引っ越し準備
引っ越し日当日までにお部屋の清掃を済ませ、荷造りなどの引っ越し準備をします。
退去時に部屋が汚れたままだと、退去費用が余分に取られる可能性があります。換気扇や排水口、壁紙など、少しずつ部屋を掃除していくと良いです。
また、不要な家具・家電は早めに粗大ごみ回収に出します。荷造りは、使用頻度の低い洋服などから順に進めていくと良いです。
住民票の移動
住民票の移動手続きは役所で「転出届」を提出すればできます。
通常は30分程度で終わりますが、混んでいる場合は1~2時間くらいかかる場合もあります。余裕を持って役所に行きましょう。
住民票の移動は、住民基本台帳法第22条で「新居先の市区町村に引っ越した日から14日以内に(住民票の)移動手続きをしなければならない」と定められています。
早めに移しておくと良いです。
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退去日当日以降にすべきこと
退去日当日から新居への入居後にすべきことは以下の2点です。
- 退去立ち合い・鍵の返却
- 退去費用の支払い・敷金の精算
退去立ち合い・鍵の返却
退去日には、不動産屋立ち会いのもと部屋や設備に傷や汚れがないかを確認していきます。
入居前から付いていた傷の補修などを請求されないように、身に覚えのない汚損については必ず主張しましょう。
確認後、問題がなければ書類にサインして鍵を返却します。鍵は契約時に受けたとった本数すべて揃えておきましょう。合鍵を作った場合も一緒に返却します。
退去費用の支払い・敷金の精算
退去立ち合いの際の内容をもとに不動産屋から退去費用の請求があります。
入居時に預けた敷金よりも退去費用の額が安い場合は、残りの額をが返金されます。
敷金を預けていない、退去費用が敷金の金額を超えている場合は、足りない分請求されます。
退去する際の注意点
退去する注意点を紹介します。退去する際に以下の3つを参考にしてください。
- ・途中解約をすると違約金が発生する可能性がある
- ・敷金支払い済でも退去費用がかかる場合がある
- ・退去費用に納得がいかない場合は交渉する
途中解約をすると違約金が発生する可能性がある
契約期間中に途中解約する場合は、違約金が発生する場合があります。一般的な賃貸物件では契約期間が2年なので、2年経たずに退去する場合は契約違反の扱いになります。
違約金がかかる場合は、退去費用と一緒に清算されます。
違約金については賃貸契約書に「1年未満の場合は家賃2ヶ月分、2年未満の場合は家賃1ヶ月分の違約金あり」というように特約として記載されています。
違約金について何も書かれていないのであれば、支払う必要はありません。契約書の内容をしっかりと確認しましょう。
敷金支払い済でも退去費用がかかる場合がある
入居時に敷金を払っていても、追加で請求される場合があります。修繕費用が敷金の金額を上回ってしまうと、追加で請求されます。
追加で請求されないように、とくにシンクや換気口などの掃除をすることで修繕費用を抑えられます。
退去費用に納得がいかない場合は交渉する
退去費用に納得がいかなかった場合、絶対にサインをしてはいけません。サインをしてしまうと、理解したものとみなされてしまいます。
納得がいかないまま話しを終わらされてしまった場合は、消費者生活センターなどに相談すると良いです。
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