「賃貸契約後にキャンセルできる?」
「契約後の解約は違約金がかかる?」
少しでも気に入ったお部屋があれば、審査まで進めますよね。多少条件を妥協しても、住んでいるうちに慣れると考える人は多いです。
しかし、契約まで進めた後に自分の理想ピッタリの条件のお部屋が見つかると、キャンセルしてでも住みたいと感じるものです。
そこで当記事では、賃貸物件は契約後にキャンセルできるのか、違約金などのペナルティはあるのかを解説します。キャンセル時の注意点もあるので、ぜひ参考にしてください。
不動産屋「家AGENT」
池袋店 店長
「家AGENT」池袋店の店長で、賃貸業界歴10年以上です。管理職になる前の年間接客件数は380~400件と経験豊富です。お部屋探しに関して、設備や費用などの悩みも的確にアドバイスしています。
賃貸契約後のキャンセルはできない
契約後は「解約」扱いになる
賃貸契約後のキャンセルはできません。契約を締結しているので「解約」扱いとなります。
賃貸契約の解約は、退去手続きと同じです。入居していなくても、初期費用と1ヶ月分の家賃が必要になります。
契約後のキャンセルは違約金が発生する
契約後のキャンセルは、家賃1ヶ月分ほどの違約金が発生します。この違約金は、契約書の特約にある「短期解約違約金」とは別物です。
あくまで、次の入居者が見つかるまで1ヶ月ほどかかるので、大家さんが損する分の費用の補填です。ほとんどのケースで、ペナルティとして請求されます。
初期費用は「申込金」と「敷金」以外は戻らない
契約後のキャンセルは、基本的に初期費用は戻ってきません。唯一戻ってくる費用は「申込金」と「敷金」です。
申込金は、申し込みする意思を見せるための預け金です。敷金は、解約時の退去費用の預け金です。どちらも「預けている費用」なので、返金されます。
火災保険に関しては、保険会社によります。自分で保険会社に連絡して、返金してもらえるか確認しましょう。
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賃貸物件は契約前までならキャンセルができる
入居審査後のキャンセルはできる
入居申込着や入居審査後のキャンセルは問題なくできます。住んで大丈夫かの判断をする工程だからです。
契約を結び終えていないので、ペナルティは一切発生しません。申込金を預けている場合は、速やかに返金してもらいましょう。
契約書にサイン・捺印する前までは原則キャンセル可能
原則、契約書にサイン・捺印する前まではキャンセル可能です。目に見えて契約したという証拠がないからです。
重要事項説明と契約の締結は、同日におこないます。しかし、重要事項説明を受けた後であっても、契約書にサインしていないならキャンセルできます。
実際は初期費用支払い後のキャンセルは嫌がられる
契約前であればキャンセルできますが、実際は初期費用支払い後以降のキャンセルは嫌がられます。
管理会社や大家さんへの謝罪、売上金などの数字の変更、払い戻しの手続き、次の入居者を探す手間などがあるからです。
契約締結の定義は不動産屋によるので注意
民法上では契約書にサインがなくとも契約は成立する
不動産屋によっては「初期費用を支払ったので契約したも同然」「契約前提で管理会社に話しをしている」などでキャンセルできない場合があります。
民法上では「諾成契約」といい、双方の合意があれば契約書にサイン・捺印をしていなくても契約成立になるからです。
賃貸契約にはクーリングオフがない
クーリング・オフ制度は、賃貸契約には適応されません。不動産取引で適応されるのは、売買契約のみです。
クーリング・オフは、悪質な売買から消費者を守るための法律です。訪問や電話の勧誘による販売商品(売買契約)のみが対象です。
賃貸物件をキャンセルする際はすぐに連絡する
キャンセルがわかった時点ですぐに電話する
キャンセルすることが分かった時点ですぐに電話をしてください。メールだと確認まで時間がかかるからです。
電話では「名前・申し込んだ物件名・部屋番号・担当の名前」を伝え、キャンセルしたい旨を話してください。
理由が明確なら基本的にキャンセルできる
キャンセルするときは明確な理由が必要です。「勤務先が変わった」「介護で実家に帰ることになった」など、やむを得ない理由ならスムーズにキャンセルできます。
それ以外の理由の場合は、管理会社や不動産屋からの印象が悪くなります。不動産業界は横つながりが強いので、次のお部屋探しに影響が出る可能性が高いです。
キャンセルでトラブルになった時の対処方法
専門窓口に相談する
キャンセル後のトラブルが起こったら、各種窓口に相談しましょう。「不当なキャンセル料を請求されている」「キャンセルしてくれない」といった内容です。
賃貸契約に関するトラブルは毎年多いので、経験や法律に基づいた内容で的確にアドバイスしてくれます。
最終手段は民事調停
トラブルを解決する最終手段として、民事調停をするのもありです。簡易裁判所での民事調停では、裁判官や専門職員が入居者と不動産屋の間に入ってサポートしてくれます。
民事調停の申し込みは、簡易裁判所にある用紙に内容を記載するだけです。手数料は1,000円ほどと、郵送物に掛かる費用のみです。実費精算で全て相手に請求できます。
賃貸のキャンセルに関するよくある質問
入居審査に通ったけどキャンセルできる?
入居審査後でもキャンセル可能です。契約書にサイン・捺印するまでは、ペナルティなしでキャンセルできます。
初期費用を払う前にキャンセルしたいけど可能?
初期費用を払う前のキャンセルも可能です。もし、支払い終えた後だとしても、契約締結前なら原則キャンセルできます。
契約後のキャンセルの違約金っていくら?
一般的には家賃1ヶ月分です。家賃5万円のお部屋なら、違約金は5万円です。
先行契約もキャンセルできないの?
先行契約は、内見前に「契約」することなのでキャンセルできません。類似の「先行申込」であれば、契約を結び終える前まではキャンセル可能です。
契約後にキャンセルする人っている?
弊社「家AGETN」でもまれにいます。理由は様々ですが、業界的には珍しいことではありません。
当サイト運営の「イエプラ」なら、わざわざお店に行かなくてもLINEで希望を伝えてお部屋を探せます!
さらに、イエプラは仲介手数料が基本0円です。およそ家賃1ヶ月分の初期費用をまるっと節約できます。
家賃によっては10万円以上も安くなるので、浮いたお金で新生活の家具家電を揃えられます。費用を抑えて引っ越したい人は、ぜひ利用してみてください。