「解約の1ヶ月前までに連絡できない」
「期限を過ぎたけど賃貸物件を退去できる?」
賃貸で1ヶ月前までの解約期限を過ぎた場合でも、退去自体はいつでも可能です。急に引っ越しが決まったからといって、慌てる必要はありません。
しかし、中には期限を守れなかったことで余計な費用を請求された人もいます。「家賃が1ヶ月以上かかった」「物件の更新料を請求された」というケースも…。
そこで当記事では、賃貸で1ヶ月前の解約期限を過ぎた場合にどうなるか解説します。解約する際の注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
不動産屋「家AGENT」
池袋店 店長
「家AGENT」池袋店の店長で、賃貸業界歴10年以上です。管理職になる前の年間接客件数は380~400件と経験豊富です。お部屋探しに関して、設備や費用などの悩みも的確にアドバイスしています。
解約の連絡が1ヶ月前までの賃貸物件で期限を過ぎたら退去できる?
1ヶ月分の家賃を払えば退去できる
解約の連絡が1ヶ月前までに必要な賃貸物件で期限を過ぎても、連絡した日から1ヶ月分の家賃を払えば自由に退去できます。退去日が分かった段階で、管理会社に電話すれば大丈夫です。
2月16日に解約の連絡をした場合、1ヶ月先である3月15日までの家賃を払う仕組みです。
解約予告期間がある理由
賃貸物件に解約予告期間がある理由は、お部屋の空室期間を短くするためです。事前に退去日を伝えてもらうことで、大家さんは次の入居者を募集できます。
解約予告期間はほとんどが1ヶ月前ですが、まれに2~3ヶ月前の物件もあります。
契約更新日まで1ヶ月を切っていると更新料を請求される
契約更新日まで1ヶ月を切っている場合、管理会社から更新料を請求される可能性があります。ほとんどの賃貸物件は、契約の満了までに解約しないと「自動更新」になるからです。
更新料の相場は家賃1~1.5ヶ月分と高額です。契約更新日の約3ヶ月前に、管理会社からお知らせの書類が届くので、見落とさないように注意してください。
契約書に記載があれば家賃が日割りになる
- 賃貸借期間が1ヶ月に満たないときは該当する月の日数により日割計算とする
契約書に記載があれば、1ヶ月に満たない家賃は日割りで計算されます。例えば2月16日に解約の連絡をした場合、解約月である3月1日~15日の家賃を日割りで支払います。
一方で、日割りの記載がない場合、解約月も1ヶ月分の家賃を請求される可能性があります。解約で不安な点があれば、管理会社に電話で確認しておきましょう。
賃貸物件を解約する際の流れとポイント
- 賃貸契約書の確認
- 管理会社に解約の電話
- 解約通知書に記入して返送
1.賃貸契約書の確認
賃貸物件を解約する場合、賃貸契約書を確認します。解約予告期間がいつまでなのか、過ぎた場合にいくら払うのか書いてあります。
解約の連絡手段については、とくに記載がないことが多いです。一部の物件では「文書で申し入れる」と指定されています。
解約予告期間の記載例
・乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申し入れることにより、本契約を解約できる。
・規約にかかわらず、乙は、解約申し入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む)を甲に支払うことにより、解約申し入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約できる。
上記の例では、30日前までに連絡すれば解約が可能です。期日までに連絡できなかった場合でも、30日分の家賃を払えば問題ありません。
2.管理会社に解約の電話
- ・物件名と部屋番号
- ・契約者の名前
- ・電話番号
- ・退去希望日
管理会社に電話して、解約することを伝えましょう。話す内容は物件名と部屋番号、名前、電話番号、退去希望日の4つです。
解約の期限を過ぎたことが不安なら、合わせて聞いておきましょう。基本的には、1ヶ月分の家賃を払えば問題ないとの回答がもらえます。
更新日まで1ヶ月切っているなら更新料について交渉する
賃貸契約の更新日まで1ヶ月を切っているなら、更新料の交渉をおこないましょう。数日程度の遅れであれば、管理会社によっては支払いを免除してくれます。
遅れた理由として「急な転勤が決まった」などと伝えるのも有効です。自分に過失がなければ、交渉が通りやすくなります。
3.解約通知書に記入して返送
解約通知書に「退去日」や「敷金の返金先口座」などの必要事項を記入し、管理会社宛に送ります。入居当時の契約書類に入っているか、管理会社から取り寄せます。
通知書はできるだけ早めに出してください。書類が管理会社に届いた日を、解約の連絡をした日付とするケースがあるためです。
賃貸物件を解約する際の注意点
- ・短期解約の違約金がある可能性がある
- ・家賃の計算方法によっては余計な家賃がかかる
- ・二重家賃が発生しやすい
短期解約の違約金がある可能性がある
・半年以内の契約解除の場合は、短期解約違約金として、2ヶ月分の賃料相当額を支払う
賃貸契約の際に上記のような約束をしているなら、解約のタイミングによっては違約金が発生します。
入居期間が短すぎると、退去時のリフォーム費用や入居者の再募集にお金がかかり、貸す側に損失が出ます。その損失を補填するために設定されています。
違約金の相場は、家賃0.5~2ヶ月分のことが多いです。賃貸契約書の「特約」の欄に書いてあるので、解約前に確認しておきましょう。
家賃の計算方法によっては余計な家賃がかかる
計算方法 | |
---|---|
日割り | 月の経過した日数分だけ支払う |
半月割り | 15日までに退去するなら半月分、15日以降に退去するなら1ヶ月分支払う |
月割り | いつ解約しても1ヶ月分の家賃を支払う |
解約月の家賃は、上記のいずれかの方法で計算します。日割り計算であれば損することはありませんが、半月割りや月割りだと退去日によっては余計な家賃が発生します。
例えば半月割りの場合、1日に退去しても15日に退去しても同じ金額を払う必要があります。退去日が月初の人は、最大で家賃0.5ヶ月分を損します。
賃貸契約書を読んでも分からない場合は、管理会社に電話して説明してもらうと良いです。
二重家賃が発生しやすい
二重家賃とは、旧居と新居の契約期間が重なって、両方の物件で家賃を払うことを指します。
賃貸物件の引っ越しでは、二重家賃が起きやすいです。新居の家賃発生日が契約から約2週間後なのに対し、旧居の解約は1ヶ月前までに連絡する必要があるからです。
リスクを取って旧居の解約通知書を早めに出す人もいますが、新居の審査に落ちると住む家がなくなってしまうのでおすすめしません。
二重家賃を防ぐ方法
二重家賃を防ぐには、一定期間の家賃が無料になる「フリーレント付き」を選ぶと良いです。退去日が遅れて契約期間が重なっても、新居の家賃が発生しません。
フリーレント付きでなくても、交渉次第で付けてもらえる可能性があります。まずは、交渉に強い不動産屋に相談してみてください。
賃貸物件の解約が決まったら進めておくべきこと
- ・お部屋の備品を揃えておく
- ・退去費用を用意する
- ・火災保険を解約する
- ・引っ越し業者の手配
- ・粗大ゴミの処分
- ・ライフラインの解約手続き
賃貸物件の解約が決まったら、進めておくべきことをまとめました。エアコンのリモコンや玄関のスペアキーなど、入居時の備品は全て揃えておきましょう。
入居時に加入した火災保険は、自分で解約する必要があります。退去が決まっても保険会社からの連絡は来ないので、チェックリストを作成して忘れないようにしましょう。
ライフラインの解約手続きは、新居の開通と同時に進めておくと忘れません。引っ越し先が同じ市区町村なら、電話1本かアプリで済むケースが多いです。
賃貸物件の解約に関するよくある質問
退去日まで連絡を忘れたらどうなる?
退去した後も家賃が発生してしまいます。解約予告期間が1ヶ月前までの物件なら、家賃1ヶ月分を請求されます。
解約の期限を過ぎても退去日は自由?
いつ退去しても大丈夫です。ただし、家賃支払いは退去日以降も発生します。
退去連絡は何ヶ月前までにすれば良い?
物件によって2週間前~3ヶ月前までと差が大きいです。賃貸契約書に書いてあるので、あらかじめ確認しましょう。
賃貸の解約における1ヶ月前っていつ?
3月末が退去日なら、2月末が1ヶ月前です。3月20日が退去日なら、2月19日が1ヶ月前です。
解約予告期間が2ヶ月前までの物件で期限を過ぎたらどうなる?
解約の連絡をした日から2ヶ月分の家賃を支払います。
解約予告期間が2ヶ月前って違法?
違法ではありません。解約予告期間は、賃貸契約時に指定がなければ3ヶ月前までとされているためです。
解約予告期間が2ヶ月前までと定められている物件は、入居者にとって不利にならないので、問題のない契約とみなされます。
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