お部屋探しのコツや知識まとめブログ|イエプラコラム
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引っ越し先で住民票をそのままにしてるとまずい?移さなくてもいい場合もある?

書類にサインする男性の手

引っ越し先で住民票はそのままでもいい?
移動させなくてもいい場合もあるの?

引っ越しするときは免許書の住所変更やライフラインの契約など、様々な手続きが必要です。

しかし、住民票はどうしたらいいのかわからない、面倒だから移動させたくないと思う人も多いですよね…。

そこで当記事では、住民票はそのままでもいいのか、移さないとどんなデメリットがあるのかを解説しています。ぜひ参考にしてください。

住民票の移動は法律で定められている

一人暮らしする場合、基本的には住民票は移さなくてはいけません。

住民票の移動は住民基本台帳法第22条で「新居先の市区町村に引っ越した日から14日以内に(住民票の)移動手続きをしなければならない」と、定められているからです。

住民票を移さない場合は最大5万円の過料(罰則金)の徴収や、引っ越し先の行政サービスが受けられない、通勤・住宅手当の申請が認められないなどのデメリットが生じます。

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住民票はそのままでもいい場合がある

基本的に住民票は引っ越しの際に移動させないといけませんが、例外的にそのままでいい場合もあります。

住民票を移さなくていい例をまとめました。

・学生の一人暮らし
・1年以内の単身赴任
・定期的に実家に戻っている
・主な家財道具は実家にある

住民票は「『生活の拠点』に移す必要がある」と法律で定められています。

ここで重要になるのは「生活の拠点」がどのように定義されているかですが、明確な定めはなく主観的な主張によって決まります。

「短期間の出張」「週末は実家で過ごす」「主な家財道具は実家にある」など、ある程度の客観的な事実があれば生活の拠点は実家にあると判断され、住民票の移動義務はなくなります。

住民票を移さないとデメリットが沢山ある

デメリットのイメージ

住民票を移さないときのデメリットをまとめました。

・最大5万円の過料を課されることがある
・通勤手当や住宅手当の申請が認められない
・納税関係が複雑になる
・引っ越し先で住民票の写しが取れない
・引っ越し先での身分を証明できない
・引っ越し先の自治体で選挙に参加できない
・印鑑登録ができない

法律を守る義務感よりも、生活の中で不便を感じて住民票を移動する人が多いです。

単身赴任や学生の一人暮らしなど実家と頻繁に行き来ができない場合、住民票を移動させた方が各種手続きがスムーズに進みます。

最大5万円の過料を課されることがある

住民票を移す義務がある人が移動させなかった場合、行政罰に該当する過料を科される恐れがあります。

住民票の未移動に対する過料は、住民基本台帳法第53条で最高5万円とされています。

ただ、過料は引っ越しから14日を過ぎると必ず発生するわけではなく、最高額の5万円を言い渡された事例もほとんどありません。

通常数ヶ月間住民票を移さなかった程度では、役所から注意を受けるくらいで済むことが多いです。

通勤手当や住宅手当の申請が認められない

申請元の住所と住民票に記載のある住所が異なる場合、各種手当の申請は認められません。

会社から通勤手当や住宅手当が支給される場合、会社へ申請書と一緒に住民票の写しの提出が必要です。

住宅手当や家賃補助を目当てにお部屋を決める人は、必ず住民票を移動させてください。

納税関係が複雑になる

住民票を移動させないと、税金が未納扱いになることがあります。住民票のない自治体にいくら税金を納めても納税とは判断されません。

企業勤めの人は給料から社会保険料・住民税(特別徴収税)・所得税(源泉所得税)などが自動的に差し引かれ、会社に申請している住所の自治体に納税されます。

住民票を移動させず会社には現住所を申請している場合、書類上住んでいない自治体に納税していることになり、未納扱いとなります。

学生のアルバイトも納税の対象です。住民票を移すデメリットは基本的にないので、引っ越しと同時に移してしまいましょう。

引っ越し先での身分を証明できない

住民票を移していないと、引っ越し先での身分証明ができなくなります。

運転免許証・マイナンバー・健康保険証などあらゆる公的書類は記載の住所と現住所が違う場合、確認書類として認められません。

身分証明書を紛失した際に再発行の足がかりとなるのが住民票です。あらかじめ移動させておかないと、緊急時に対応ができなくなります。

また、郵便物・ゆうメール・ゆうパックの受け取る際にに本人確認書が必要な「本人限定郵便」というサービスも利用できなくなります。

住民票を移す手順と注意点

住民票は以下の手順で移動できます。

お部屋の契約では引っ越し前の住所を証明する必要があります。住民票が必要なので、転出届を提出するのは契約が完了してからにしてください。

転出届を提出
① 引っ越す前の自治体の役所で転出届を提出
② 上記と同時に転出証明書を貰う

住民票は自治体の役所の「住民課」か「市民課」で発行できます。本人確認書類、発行手数料、認印の3点が必要です。忘れずに持っていってください。

転入届を提出
① 転出証明書を持って引っ越し先に移動
② 引っ越しから14日以内に自治体の役所に行く
③ 転出証明書と転入届を提出

転入届を提出しないと現住所の証明ができなくなります。必ず14日以内に届け出てください。

住民票を移す際に準備する物や詳しい記載について詳しい記事を紹介します。ぜひ参考にしてください。

▶準備する物や記載についての記事はこちら

役所に行かなくても手続きはできる

平日の役所以外でも、住民票の「取得」や「転入・転出届」ができます。

時間が合わない人でも利用できるサービスをまとめました。ぜひ役立ててください。

・マイナンバーカードで手続きを省略する
・コンビニで住民票の写しを取得する
・郵送で提出届を提出する
・代理人に手続きをしてもらう
・夜間窓口を利用する

なかでもコンビニでの手続きは、書類を準備する手間がかからない上に時間の融通が効くのでおすすめです。

2010年から始まったサービスですが、2019年を境に一気に普及しました。現在ではドラッグストアやスーパーでも取り扱う店舗があります。

マイナンバーカードで手続きを省略する

マイナンバーカードがあれば、転出証明書を省略した転出・転入手続ができます。引っ越し先の役所や、マイナンバー専用の機械がある出張所で利用可能です。

カードを提示して暗証番号を入力すれば、転入届の提出とカードの更新が一度にできます。

カードを利用して転入届を提出する場合でも、引っ越しから14日以内に手続きする点は変わらないので注意してください。

コンビニで住民票の写しを取得する

マイナンバーカードを持っている人は、コンビニのマルチコピー機で住民票の写しを取得できます。

役所と違い毎日6時30分から23時まで利用できるので、お仕事や引っ越し準備で急がしい人はぜひ活用してください。

利用できる市区町村や店舗は「コンビニ交付」の専用サイトで確認できます。

ただし、あくまで住民票の写しの取得のみです。転出・転入手続きはできません。

郵送で転出届けを提出する

手間や時間はかかりますが、郵送で書類を提出できます。

自治体のホームページで専用の交付請求書をダウンロードし、以下の物と一緒に役所に郵送してください。

・記入した請求書
・本人確認書類
・必要枚数分の金額の定額小為替
・返送先の宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒

委任状や請求権限を確認できる書類が必要な場合があります。基本的に転出証明書は発行されません。事前に自治体のホームページで確認してください。

返送先に指定出来るのは現住所のみです。引っ越し先には郵送してもらえないので注意してください。

早ければ5日ほどで書類が返送されてきますが、時期によっては2週間以上かかるので、時間に余裕がある場合のみ利用してください。

代理人に手続きをしてもらう

仕事や引っ越し作業で忙しい場合は、代理人に転出届・転入届を提出してもらいましょう。通常時と同じく役所の窓口で手続きできます。

基本的に代理人は同じ世帯の人か親族に限りますが、役所が指定する委任状に本人の捺印と署名があれば、友人でも手続き可能です。

委任状は、各自治体のホームページからダウンロードできます。

休日・夜間窓口を利用する

役所によっては、休日や夜間にも窓口を設けている場所があります。ほとんどの役所が、週1回もしくは2週に1回ほど対応をしています。

営業時間や対応してくれる業務は自治体によって違います。事前にホームページなどで確認してください。

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