「賃貸物件の立ち退きを求められたら?」
「立ち退き料は必ず出るの?」
条件が良い物件なら長く住み続けたいですよね!引っ越しはなにかとお金がかかるので、長く住んだほうがお得なケースが多いです。
しかし、突然大家さんや管理会社から立ち退きを求められる可能性もゼロではありません…。
そこで当記事では、立ち退きを求められたらどうしたらいいのか、大家さんから立ち退き料は出るのかを解説しています。ぜひ参考にしてください。
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
賃貸の仲介会社「家AGENT」の現役の営業マン。宅地建物取引士の資格を取得している。営業マンとしての経験と専門知識を活かして、お部屋探しや入居審査についての不安や疑問を解決しています。
賃貸物件から立ち退きを求められたらどうすればいい?
賃貸物件の大家さんや管理会社が、入居者に立ち退き要求をできるのは正当な理由がある場合だけです。
そのため、突然立ち退きを求められてもすぐに合意せず、焦らず冷静に下記のことをおこなってください。
②賃貸契約書の内容を確認
③条件が微妙なら大家さんや管理会社に交渉
①立ち退き請求書で理由が正当かを確認
立ち退きは、口頭ではできないので必ず「立ち退き請求書」など、紙媒体で通知が届きます。
速やかに開封し「立ち退き理由」「立ち退き料」「立ち退き期限」「住み替え先の提案の有無」の4つを確認しましょう。
立ち退き理由については、下記の正当な理由に当てはまる場合は立ち退きせざるを得ません。
・自然災害や火災による立て直し
・大家さんが転勤などで帰宅し、そこ以外に住む場所がない場合
・入居者による家賃滞納
・入居者による迷惑行為が発覚した場合
・入居者が契約違反をした場合
立ち退き料・立ち退き期限・住み替え先の提案の有無は、確認後に納得がいかない場合は、大家さんや管理会社に交渉する必要があります。
②賃貸契約書の内容を確認
立ち退き請求書の次は、今のお部屋に入居するときにサインした「賃貸契約書」の内容を確認してください。
見る場所は「禁止事項」「契約の解除」「更新」「特約事項」の項目です。
契約の解除や特約事項の項目に「老朽化による取り壊しや再開発による土地の売却の場合は立ち退きに応じなければならない」など記載されていた場合は、同意しなければいけません。
逆に何も書いてない場合は、大家さんと入居者の双方が同意しないといけないので、立ち退きに強制力はありません。
③条件が微妙なら大家さんや管理会社に交渉
立ち退き請求書と賃貸契約書を確認しても、立ち退きの理由や立ち退き料などの内容に納得がいかない場合は、すみやかに大家さんや管理会社に交渉してください。
交渉する際は高圧的にならずに、不安しかありません、助けてくださいという感じで相談してみてください。
たとえば「も新居探しや引っ越しに時間かかるので良い場所の紹介をしてほしい」「引っ越し費用・初期費用・家賃3ヶ月分は補填してほしい」と相談してみましょう。
ちなみに、立ち退き請求は原則として6ヶ月前までに入居者に通知しなければいけないので、交渉の時間は確保できます。
立ち退き料が出るケースと相場
立ち退き料とは、立ち退きする際に同意してくれてありがとう、申し訳ないので多少費用補助しますというお礼金や補助金のようなものです。
ただ、法律で明確に定められているわけではないので、立ち退き料が出る場合と出ない場合はあります。
大家さん都合は立ち退き料が基本出る
立ち退き理由の中で、老朽化による取り壊しや大家さんの住む場所がない場合など、大家さんや管理会社側の都合のときは基本的に立ち退き料が出ます。
ただし、法律で明確に定められていないので、双方が納得した場合は立ち退き料が出ません。入居者側に原因がある場合も立ち退き料は出ません。
また、再開発や区画整理によって土地を売却する場合は、大家さんが国や自治体側から立ち退き料をもらっているので、立ち退き料が出る可能性が高いです。
立ち退き料の相場は家賃6ヶ月分ほど
一般的な立ち退き料の相場は、家賃6ヶ月分ほどです。内訳としては、引っ越し費用代・新しい賃貸の初期費用・家賃最低3~4ヶ月分ほどです。
早急に立ち退いてほしい場合や国が立ち退き料を出す場合は、家賃10ヶ月~12ヶ月ほどになることもあります。
ただし、立ち退き料の相場についても法律で定められてないので、大家さんや管理会社、場所、立ち退き理由などによって金額はバラバラです。
少しでも納得がいかない場合は、合意するまでに大家さんや管理会社に相談しておくべきです。
自治体によっては支援制度がある
ちなみに、住んでいる場所の自治体によっては「住み替え居住継続支援」「居住安定支援家賃助成」などの名目で、視線補助制度があります。
東京23区だと新宿区・千代田区・豊島区・文京区・荒川区・北区が、支援制度を設けています。
ただし、自治体制度を利用するためには、各自治体が定める条件をクリアする必要があります。
・民間賃貸住宅の取り壊しか売却による立ち退き
・退去連絡後に1年以上居住している
・単身の場合は前年度の総所得が256.8万円以下
・立ち退き料が256.8万円以下
・住宅の所有者が2親等以内の親族でない
・単身の場合は家賃が12万円以下
・生活保護や公的補助を受けていない
ほかにも、家賃補助や引っ越し業者を利用した場合の補助がある自治体があるので、一度調べてみてください。
立ち退きに応じず住み続けるとどうなる?
正当な理由がない、条件に納得がいかないなどで立ち退きに応じず住み続けると、最悪の場合裁判になる可能性があります。
立ち退かないために大家さんが家賃の受け取りを拒否しても、法務局に家賃を支払って保管しておくことで家賃滞納による強制退去は防げます。
ただし、土地や建物の権利は大家さんや管理会社にあるので、裁判をしても双方手打ちになる可能性が高く、無駄に労力を使うだけになります。
そのため、頑なに立ち退きを拒否するよりは、立ち退き料を上げてもらえないか、新居の提案をしてくれないかと交渉したほうが自分にとっても有益です。
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