「連帯保証人を友人に頼める?」
「会社の人に依頼はできる?」
連帯保証人を友人に頼めるお部屋は存在します。連帯保証人を用意できれば、無事にお部屋を借りられます。
しかし、物件数はかなり限られます。両親や兄弟に頼まなければならないことも…。
そこで当記事では、連帯保証人を友人に頼んだときの流れを解説します。どうしても保証人がいない場合の対処法も紹介しています。
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
賃貸の仲介会社「家AGENT」の現役の営業マン。宅地建物取引士の資格を取得している。営業マンとしての経験と専門知識を活かして、お部屋探しや入居審査についての不安や疑問を解決しています。
連帯保証人を友人に頼めるが審査に落ちやすい
連帯保証人は友人に頼むことはできます。ただし審査に落ちやすく、不動産会社から申し込む時点で保証会社の利用や両親以外の兄弟姉妹や親戚に頼めないか、代替案を勧められることがよくあります。
本来連帯保証人を頼む相手は2親等以内の親族で、具体的には両親・祖父母・兄弟姉妹・伯父伯母・いとこの順で推奨されます。結婚している場合は相手方の義理の両親や祖父母も該当しますが、実際は血縁関係者が望ましいとされています。
また、そもそも論になりますが、いくら友人といえど、連帯保証人を容易に引き受けてくれる人は少ないでしょう。血のつながっていない人の責任は負いたくないのが本音です。
連帯保証人を立てられない場合の対処法
友人に連帯保証人を頼まない場合、どう対処すれば良いのか具体的に解説します。
保証会社を利用できる物件を選ぶ
賃貸契約では基本的に連帯保証人が必要ですが、保証会社を利用することで保証会社が連帯保証人の役割を担ってくれるので、自身では連帯保証人を立てなくても契約ができるようになります。
保証会社を利用したい場合は「保証人不要」の物件を探すと良いです。保証人不要とは一般的な賃貸物件では「連帯保証人が要らない代わりに保証会社の契約がありますよ」という意味です。
ただし、保証会社の利用には所定の審査があります。審査は年収や信用情報が見られ、審査に通過すれば保証会社に保証人になってもらった状態で、管理会社や大家さんの審査に進みます。
保証会社の利用は費用がかかります。具体的には契約時に1~3万円もしくは家賃の0.3~1ヶ月分相当の手数料と、1~2年の更新時期ごとに1~2万円もしくは家賃の1ヶ月~1.5ヶ月分相当の更新料がかかります。
特に契約時は初期費用が増えてしまうので、保証会社の利用を考えている場合は予算に余裕を持って臨むようにしましょう。
UR賃貸住宅のように保証人不要の物件を選ぶ
保証人不要の物件も基本的には「保証会社の利用が必須」になっていますが、例外的にUR賃貸住宅では、連帯保証人も保証会社も必要とされません。
UR賃貸住宅を契約する場合は「家賃の4倍以上の月収、もしくはURが定める基準月収額以上があること」または「家賃の100倍の貯金があること」が求められるので注意しましょう。
また、空き部屋期間が長い不人気な物件では、オーナーさんが入居条件を緩和するために、連帯保証人も保証会社の利用も不要にしている場合もあります。
格安物件を探している人は、連帯保証人が立てられない旨を不動産会社に相談する際に、保証会社の利用もいらない物件を探してもらうといいでしょう。
シェアハウスも連帯保証人不要
シェアハウスは、収入より「共同生活でトラブルが起きないか」を重視するため、連帯保証人不要で入居できます。
とくにおすすめのシェアハウス会社は、初期費用が「たったの3万円から」で、とてもリーズナブルなクロスハウスです。
全室個室なのでプライベート空間を大事にしたい人にも向いています。
業界初の「物件の無料移動サービス」があり、住み始めたシェアハウスに馴染めなくても、気軽に別の物件に移動できるのも魅力です。
指定クレジットカードで支払える物件を選ぶ
物件によっては、管理会社や保証会社指定のクレジットカードを発行したり、そのクレジットカードで家賃の支払いをすることを誓約すれば、賃貸契約ができるところもあります。
ただし、新規にクレジットカードを発行する場合は、カード会社の審査を通過しなければならないほか、この手のシステムを採用している物件は数が非常に限られています。
クレジットカード払いで連帯保証人が不要になる物件は、連帯保証人が不要で契約できる一つの代替案ではありますが、「それで契約できる物件があったらいいな」くらいに考えていた方がいいかもしれません。
もしも友人から連帯保証人を頼まれたら
友人に連帯保証人を頼んでも断られることが多い理由を詳しく解説します。
友人に連帯保証人を頼もうかと考えている人は、一旦逆の立場になって、友人から連帯保証人になって欲しいと頼まれた場合を想像しながら読んでみてください。
連帯保証人には3つの重責がある
連帯保証人は「その契約事項の責任を契約者本人と等しく負う人」のことで、具体的には以下3つの重責があります。
①催告の抗弁権がない
②検索の抗弁権がない
③債務の履行範囲は分別できない
法律用語も含まれているので、以下で分かりやすく解説していきます。
①催告の抗弁権がない
もしも連帯保証人を頼んできた友人が家賃滞納を起こした場合、普通に考えれば「まずは契約者本人に徹底的に督促して欲しい」と思いますが、連帯保証人はそれを訴える権利がありません。
なので、万が一友人の起こした家賃滞納に対する督促が来た場合、即座に支払いに応じるしかないのです。
②検索の抗弁権がない
仮に督促がきてそれに応じられない場合、最悪の場合、連帯保証人の預貯金や土地や建物などの換金できる資産が差し押さえられてしまいます。
その際「やるなら契約者本人の資産から差し押さえて回収してくれ」と訴えるのが普通ですが、連帯保証人はそれも主張する権利がありません。
③債務の履行範囲は分別できない
賃貸契約では連帯保証人を複数人つけられますが、仮に連帯保証人が2人いた契約でも、督促元から契約者本人ともう一人の連帯保証人に支払い能力がないと判断された場合、一人でその支払いを請け負うことになります。
普通に考えれば「連帯保証人の数で割った督促金額を負担すればいい」と思えますが、連帯保証人の責任範囲はそのようにできていません。
友人でも連帯保証人になりたくないのが本音
あなたが友人に連帯保証人を頼もうとする場合も、ほとんどの友人は「引き受けたくない」と思うのが本音です。
契約時は「家賃滞納は起こさないよ」と思っているかもしれませんが、転職や会社都合で収入状況が変われば、万が一は起こりえます。
もしも友人との関係性を破綻させたくないなら、友人を連帯保証人にするのは絶対にやめましょう。
また、もしも逆に友人から連帯保証人になって欲しいと頼まれた場合も、上記のデメリットを踏まえたうえで、きちんと断った方がいいでしょう。
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