「一人暮らしで住民票を移したほうが良い?」
「住民票を移さないデメリットは?」
引っ越し作業が落ち着いたら、家の周りの散策をしたり、繁華街に出かけたくなりますよね。
しかし、引っ越し作業だけで終わりではないんです。役所で一人暮らしの手続きをしないといけないことを忘れないでください!
当記事では、一人暮らしの手続きの中でも「住民票」に焦点を当てて解説します。住民票を移さないデメリットについても紹介しています。
住民票を移すのは法律上の義務
一人暮らしする場合、基本的に住民票は移した方が良いです。
住民票の移動は住民基本台帳法第22条で「新居先の市区町村に引っ越した日から14日以内に(住民票の)移動手続きをしなければならない」と定められているからです。
住民票を移すことで以下のようなメリットがあります。
- ・引っ越し先の行政サービスが受けられる
- ・各種保険や社会保障の手続きがラク
- ・市町村が保有している施設を格安で使える
逆に、住民票を移さなかった場合、最大5万円の過料がかかったり、通勤・住宅手当の申請が認められなかったりのデメリットが生じます。
単身赴任や学生なら住民票の移動は任意
一人暮らしを始めるなら基本的に住民票を移すべきですが、単身赴任と学生の一人暮らしに限り、例外的に移すか移さないか任意で選択できます。
住民基本台帳法に「生活の本拠地が移った場合」住民票を移すという記載があるためです。
例えば、単身赴任は赴任先で生活はしていますが、1年未満の短期の単身赴任の場合は住民票を移す必要がありません。
また、1年以上の単身赴任でも、週末や月末など定期的に元の家に戻っている場合は住民票を移す必要はありません。
住民票を移さないデメリット
住民票を移さないデメリットを7つ解説します。
- ・最大で5万円に罰金がある
- ・通勤手当や住宅手当の申請が認められない
- ・納税関係が複雑になる
- ・引っ越し先で住民票の移しを取れない
- ・印鑑登録ができない
- ・本人限定郵便が一部受け取れない
- ・引っ越し先の行政サービスが受けられない
最大で5万円に罰金がある
単身赴任や学生の一人暮らし以外で、住民票を移す義務がある人が移動しなかった場合、過料を科される可能性があります。
住民票の未移動に対する過料は、住民基本台帳法第53条で最高5万円とされています。
ただ、過料は引っ越しから14日を過ぎると必ず発生するわけではなく、最高額の5万円を言い渡された事例もほとんどありません。
通常数ヶ月間住民票を移さなかった程度では、役所から注意を受けるくらいで済むことが多いです。
通勤手当や住宅手当の申請が認められない
会社から通勤手当や住宅手当が出る場合は、会社へ申請書と一緒に住民票の写しを提出する必要があります。
万が一申請元の住所と住民票に載っている住所が異なる場合、申請は認められません。事前に会社に確認しておくと良いです。
納税関係が複雑になる
会社から給料をもらっている人は、社会保険料・住民税・所得税などが給料から自動的に控除されています。
控除されたお金は後に経理の方で、会社に申請されている住所地の自治体に納税処理をしています。
ただ、本来は住民票のある自治体に納付しなければならないので、例えば住民票が実家にある場合、実家が未納扱いになってしまいます。
納税していても未納扱いになるので、結局会社に申告している住所地に住民票を移すことになります。
通常の転入手続きよりも時間が掛かってしまうので、最初に住民票を移しておくと良いです。
引っ越し先で住民票の移しを取れない
住民票を移していないと、引っ越し先の市役所で手続きが出来なくなります。
急に住民票の移しが必要になった時に、前に住んでいたところまで取りに行く必要があるので手間がかかります。
本人限定郵便が一部受け取れない
郵便物・ゆうメール・ゆうパックでは、受け取りに本人確認書の確認が必要な本人限定郵便というサービスがあります。
住民票を移していないと、運転免許証・パスポート・マイナンバー・健康保険証などあらゆる公的書類は旧住所のままなので、確認書類として認められません。
本人限定郵便は受け取れなくなってしまう可能性が高いので注意しましょう。
引っ越し先の行政サービスが受けられない
住民を移さないと、引っ越し先で行政サービスが受けることが出来ません。
選挙権がなく、投票が出来なくなるほか、市区町村のサービスが受けられなくなります。
住民票の移し方と必要な持ち物
住民票を移し方と必要な持ち物を解説します。初めて移す人は参考にしてください。
準備するもの
住民票を移す際に必要な持ち物を解説します。
- ・本人確認書類
- ・印鑑
市区町村によっては、上記以外の持ち物が必要になる場合があります。事前に確認しておくと良いです。
住民票の移し方の手順
住民票を移す手順を紹介します。以下の2ステップで住民票の移動は終わります。
- 引っ越し元の役所で転出届を提出
- 入居日から14日以内に転居先の役所で転入届を提出
新居が決まったら、引っ越し元の役所で転出届を提出しましょう。転出証明書を発行してもらい、忘れずに引っ越し先へ持っていきしょう。
転出届を提出するのは、必ず新居が決まってからにしましょう。
お部屋の契約申込みの際に、現住所が必要になり、転出届を出してしまうと現住所の証明ができなくなってしまうためです。
引っ越しが終わったら、入居日から14日以内に転出証明書を持って役所へ行きましょう。
転入手続きをしたいと係員に伝えれば案内してくれます。転入手続きは平日しかできないため、特に社会人の場合は計画を立てて役所へ行きましょう。
印鑑登録は転出すると自動的に消滅しますが、転入先では新たに印鑑登録をしないと印鑑登録証明書の発行ができないです。
一人暮らしの世帯主は本人になる
引っ越し先の市役所で転入届(住民異動届)を書くとき、新住所と旧住所の横の欄に「世帯主」の欄がありますが、実際に住む本人の名前を記載しましょう。
例えば、実家から出て一人暮らしをはじめる場合、旧住所の旧世帯主欄は実家の世帯主の名前を記入し、新住所の新世帯主欄は一人暮らしをはじめる本人の名前を書きます。
異動者名の横に「続柄」欄がありますが、これは世帯主との関係性を書けばいいので、上記と同じく実家を出て一人暮らしをはじめる人は、続柄は「本人」と書けば大丈夫です。
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