お部屋探しのコツや知識まとめブログ|イエプラコラム
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転出届と転入届の空白期間は埋められる?手続き方法や必要なものを解説!

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転出届と転入届の空白期間は埋められる?
住民票は同日手続きじゃないとダメ?

住民票を異動させる手続きである「転出届」「転入届」は、引っ越し前と引っ越し後の自治体で、別日に手続きをする人が多いです。

転出届を受け取ったら、転入届を出すまでの空白期間は住民票がない状態になるのでは?という疑問が浮かびますよね。なにか問題があるなら、事前にリスクを知っておきたいものです。

当記事では、転出届と転入届の空白期間はどうすればいいか徹底解説します!いつまでに手続きを完了させなければいけないかや、手続き方法もあります。ぜひ参考にしてください。

転出届と転入届の空白期間について結論!
  • 14日間までなら空白期間があっても問題ない
  • 期間を過ぎると5万円以下の罰金を請求されるケースがある
  • 嘘の日付で引っ越すのも罰金の可能性がある
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監修 阿部 陽一郎
不動産屋「家AGENT」
池袋店 店長

「家AGENT」池袋店の店長で、賃貸業界歴10年以上です。管理職になる前の年間接客件数は380~400件と経験豊富です。お部屋探しに関して、設備や費用などの悩みも的確にアドバイスしています。

転出届と転入届の空白期間はどうすればいい?

同日に提出しなくても空白期間は埋められる

豊島区役所 住民異動届出のテンプレート
出典:豊島区役所 住民異動届出

転出届取得日と転入届提出日が違っても、空室期間は埋められます。転出届と転入届には、届出日とは別に「引っ越し日」を記入する欄があります。

この「引っ越し日」を同じにすることで、空白期間を無くせます。例えば、転出届取得日が3/15、転入届提出日が3/25であっても、引っ越し日を3/20で揃えておけば良いです。

14日以内であれば空白期間があっても問題はない

住民基本台帳法第22条
  • 新居先の市区町村に引っ越した日から14日以内に(住民票の)移動手続きをしなければならない

出典:住民基本台帳法

住民基本台帳法によると、引っ越した日から14日以内に転入届を提出する必要があります。期間内であれば、数日引っ越し日がずれて空白期間ができたとしても特に問題はありません。

転入届が受理されるまでは、前の自治体管轄にいるとみなされるケースが大半だからです。基本的には、先に紹介したように引っ越し日を合わせて調整してください。

婚姻届と転入届も同日にできる

婚姻届けの写真

結婚に伴い引っ越しするという人は、婚姻届と転入届を同日に提出できることを覚えておくと良いです。役所に行く回数が減ります。

先に転入届を提出して住民票を異動させます。その後に婚姻届けを提出しましょう。手続き順が逆だと、苗字の変更が間に合わず後日の反映になる可能性があります。

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引っ越し後14日を過ぎてからの手続きは可能?

法律上は14日以上過ぎると罰則がある

住民基本台帳法第52条
  • 正当な理由がなくて第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する

出典:住民基本台帳法

引っ越し後、14日を過ぎると法律上は5万円以下の罰金が発生します。バレる理由は「転出届取得日から14日経過」しているからです。

中には正直に引っ越してきて数年経っているけど手続きできるかなど質問した人もいます。罰金は当日ではなく後日です。家庭裁判所から支払い状が届きます。

口頭注意のみで手続きできる場合もある

自治体や窓口の担当によっては、口頭注意のみで済む場合もあります。転出届取得日が、窓口に来た日と近いケースが当てはまります。

また「学生の一人暮らし」や「1年以内の単身赴任」の場合は、住民票を移さなくて良いとされています。大学を卒業したタイミングで住民票を移す場合は、罰金がない可能性があります。

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実際はどうかのかネット上の声を集めてみた

X(旧Twitter)上で実際に罰則があるかを調べてみました。結果、罰金を取られた人もいますが、なかった人もいました。罰金を取られた人は、主に3~5千円で徴収されているようでした。

引っ越してからしばらく経過して住民票を異動させる場合は、転出届取得日と転入届提出日が14日以上離れていないようにしましょう。

転出届の受け取り方と必要なもの

役所のイメージ画像

役所の窓口での手続き方法

  • STEP1

    3~5つの持ち物を準備

    本人確認書類・印鑑・マイナンバーカード・印鑑登録証(該当者のみ)・国民健康保険証(該当者のみ)を事前に準備してください。

    転出届時には、自治体関係の手続きを全て同時におこないます。

  • STEP2

    引っ越し前の役所の窓口に行く

    ほとんどの自治体で、転出届は「総合窓口」でおこないます。

    出張所・派出所では対応してくれない可能性が高いので注意してください。

  • STEP3

    転出届申込書の記入をする

    窓口に行く前に必要書類の記入をお願いされます。申込書に記入をし、順番を待ちましょう。

  • STEP4

    転出証明書を受け取る

    窓口に必要書類を全て提出すれば、手続きを進めてくれます。

    最後に「転出証明書」が発行されるので、無くさず保管してください。転入届時に必要です。

窓口での手続きは、代理人でも対応可能です。事前に「委任状」を準備し、当日に忘れずに提出してください。

郵送での手続き方法

  • STEP1

    引っ越し前の自治体のサイトで転出届をダウンロード

    引っ越し前の自治体のサイトで転出届をダウンロードしてください。各自治体によってフォーマットが違うので、間違えないように注意しましょう。

  • STEP2

    転出届申込書と必要書類を準備のうえ郵送

    転出届申込書を記入・捺印し、本人確認書類のコピー、切手を貼った返信用封筒を準備してください。

    必要書類を揃えたら、引っ越し前の自治体宛てに郵送してください。

  • STEP3

    返送で転出証明書を受け取る

    返送で「転出証明書」が届けば、転出届の手続きは完了です。時期にもよりますが、郵送の場合は7~10日ほど時間がかかります。

自治体によっては郵送での転出届をしていない場合があります。事前に公式サイトで対応しているかを確認してください。

転入届の提出の仕方と必要なもの

  • STEP1

    必要なもの4~5点を準備

    転出証明書・本人確認書類・印鑑・マイナンバーカード・国民健康保険(該当者)を準備してください。すぐに住民票や印鑑証明書が必要な人は、発行手数料も必要です。

  • STEP2

    引っ越し先の役所に行く

    引っ越し先の役所の「総合窓口」で必要書類を提出し、転入手続きを完了させてください。この時、合わせてマイナンバーカード内の情報も更新します。

  • STEP3

    新しい住所の書類が欲しい場合は発行してもらう

    手続き完了後に、住民票や印鑑証明書などの書類が必要か聞かれます。必要な場合は手数料を払い、発行してもらいましょう。

転入届の手続きは、原則「窓口」でおこないます。ほとんどの自治体が郵送対応していないので注意してください。また、土日祝は営業していない可能性が高いです。

マイナンバーカードでの「特例」のやり方

マイナンバーカードで出来るのは「転出届」手続きのみ

マイナンバーカードを持っている人は、ネット上で転出届の手続きが可能です。引っ越し予定日の14日前~2日前までに手続きを済ませてください。

転入届は、役所の窓口でしか手続きできません。転出届の手続きの途中で、来店予定日を入力する項目があるのでスケジュールを確認しておきましょう。

マイナンバーカードでの手続き方法

  • STEP1

    必要なものを準備

    マイナンバーカードのダミー写真

    マイナンバーカード・NFC対応スマートフォン(もしくはPCとICカードリーダー)・署名用電子証明書の暗証番号を準備してください。

  • STEP2

    マイナポータル上で手続き開始

    マイナポータルの利用者登録をし、ログインしてください。

    「引っ越し手続き」のアイコンをタップし、流れ通りに手続きしてください。詳しくはマイナポータルの引っ越し申請で確認できます。

  • STEP3

    手続き完了後に内容を再確認しておく

    転出届の手続きが完了したあとに、これまでの住所の自治体での手続き案内ページが作成されます。

    引っ越し先の役所の住所・開庁時間。電話番号などの詳細を確認できます。内容に問題なければ、引っ越し手続きを完了させてください。

  • STEP4

    引っ越し先の自治体の窓口に行く

    引っ越し先の自治体の窓口で、転入届申込書を記入のうえマイナンバーカードを提出してください。

    読み取りが完了後、職員が手続きを進めてくれます。再度呼ばれたら、手続き完了の案内をされます。

転出届・転入届以外に役所でおこなう手続き

  • ・印鑑証明の住所変更
  • ・国民健康保険の住所変更
  • ・国民年金の住所変更
  • ・児童手当の住所変更
  • ・妊婦健康診査受診票の交換
  • ・介護保険被保険者証の返納、申請
  • ・原付の廃車手続き、住所変更
  • ・子どもの転校手続き
  • ・犬の住所変更手続き

そのほか役所でおこなう手続きをまとめました。住民票と同日に手続きできるので、必要書類などはまとめて持って行くと良いです。

また、引っ越し後は免許書や車庫証明書など、役所以外でおこなう手続きも忘れないようにしましょう。

転出届・転入届に関するよくある質問

仕事で平日に役所に行けないときはどうすれば?

役所によっては、土日祝に開庁しています。事前に調べておきましょう。休日に行けない人は、有休などで調整してください。

▲よくある質問に戻る

転出日を嘘の日付で届けることは可能?

虚偽の申請は、住民基本台帳法で違反とされています。超過罰則と同じく5万円以下の罰金になります。

▲よくある質問に戻る

転出届を出さなくても良いケースはある?

生活拠点を移さない、短期間だけ引っ越しの人は住民票の異動自体しなくて良いです。

また、同じ自治体で引っ越しするときは転出届ではなく「転居届」の手続きとなります。

▲よくある質問に戻る

転出届は引っ越し後に手続きしても良い?

転出届は、引っ越し後の手続きでも良いです。引っ越し後14日を過ぎて居なければ問題ありません。

▲よくある質問に戻る

転入届の14日はいつから数える?

引っ越しした翌日から数えます。引っ越し日が4/1の場合は、4/15までに転入届を出してください。

▲よくある質問に戻る

転出届と転入届は同日におこなえる?

転出届と転入届は同日におこなえます。午前中に転出届、午後に転入届を提出すれば1日で終わります。

▲よくある質問に戻る

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