「定期借家の再契約の費用はいくら?」
「どんな項目で請求される?」
今の家が定期借家でも、再契約可能なら住み続けられます。気に入っているお部屋なら、できるだけ長く住みたいですよね。
しかし、再契約するときは更新料のような手数料がかかります。高い家賃ほど高額になりやすいです。
そこで当記事では、定期借家で再契約する際の費用について解説します。再契約時の注意点や、通知がいつ頃来るのかも紹介しています。
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定期借家の再契約費用は物件による
定期借家の再契約費用は、物件に寄りけりです。初期費用がまるまるかかる場合もあれば、家賃1~2ヶ月分ほどで済む場合があります。
再契約費用は、新規契約を結びなおすことを指します。再契約のたびに、費用がかさむので注意してください。
主に必要な費用項目
定期借家の再契約に必要な費用項目は、主に以下の3つです。
- ・事務手数料
- ・仲介手数料
- ・保証料
ちなみに、礼金は、ほとんどの物件で免除される可能性が高いです。あくまでお礼金なので、初回時に支払っていれば良いからです。
事務手数料
再契約時の契約書類の作成などにかかる事務手数料です。
仲介手数料
不動産屋が間に入って契約を結びなおす際は、仲介手数料がかかります。事務手数料同様に、家賃1ヶ月分が相場です。
管理会社と直接契約している場合は、仲介手数料が不要なケースが多いです。
保証料
保証料との契約金は、基本的に引継ぎです。ただし、定期借家契約が終了するタイミングで、保証会社の契約も終了する可能性が高いです。
継続申し込みをすれば、通常の更新同様に家賃0.5~1ヶ月分で済みます。新規契約の結びなおしの場合は、初回保証料である家賃1ヶ月分が必要です。
敷金は引継ぎになる可能性が高い
敷金は、退去時の原状回復費用の預け金です。初回契約時に支払った分を引き継ぎ、完全に退去する際に精算になる可能性が高いです。
初回契約時に敷金を支払ってない場合は、別途クリーニング費用2~4万円ほどを請求される場合があります。
定期借家の再契約は双方の合意が必要
定期借家の再契約は、大家さんと入居者の双方の合意がないとできません。
入居者が再契約したいと言っても、大家さんに断られた場合は契約終了となります。
とくに、分譲マンションの定期借家は、家主が戻ってくる可能性があるので高確率で再契約できません。
契約終了の6ヶ月前までに通知が来る
定期借家契約の場合、契約終了の1年~6ヶ月前までに大家さん、もしくは管理会社から契約期間満了の通知が届きます。
再契約できるかどうかは、契約満了通知の書面に記載されています。
6ヶ月前になっても通知が来ない場合は、大家さんや管理会社に問い合わせてください。忘れているか、再契約できないので契約終了1~2ヶ月前に連絡する予定だったかのどちらかです。
定期借家を再契約する際の注意点
定期借家を再契約する際、以下の3つのことに気をつけましょう。
- ・契約書類一式を記入する必要がある
- ・トラブルがあると再契約を断られる
- ・再契約時に家賃が値上がりする可能性がある
契約書類一式を記入する必要がある
再契約の際は、申込書の記入、重要事項の再説明など通常の契約を同じ書類を再度記入しなければいけません。
身分証明書のコピーや住民票、印鑑証明などの書類も新しいものを提出する必要があります。
提出が遅れた場合は、再契約手続きが間に合わず契約終了になるので注意してください。
トラブルがあると再契約を断られる
周辺住民と騒音トラブルがあった、クレーマーのごとく電話をかけていた、家賃滞納をしたなど何かしらのトラブルが1度でもあった場合は、再契約を断られる可能性があります。
再契約時に家賃が値上がりする可能性がある
再契約しても良いが家賃を値上げすると条件を付けられるかことがあります。
もし家賃が値上がりする場合は、契約期間満了の通知に記載する義務があります。通知が届いたらすぐに内容を確認しましょう。
家賃の値上がりが条件で再契約可能と記載があった場合は、交渉で値下げできません。
そもそも定期借家とはなにか?
そもそも定期借家とは、あらかじめ決められた期間しか入居できない賃貸のことです。
普通の賃貸契約と違い、契約期間満了時に更新できません。継続的に住みたい場合は、双方同意のもと「再契約」となります。
住める期間はお部屋によって違いますが、1年~2年に設定されていることが多いです。
その代わり、家賃や管理費が普通の賃貸より安く設定されているというメリットがあります。
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