「新耐震基準と旧耐震基準の違いは?」
「いつ法律が変わったの?」
せっかく引っ越すなら耐震性が高い物件に住みたいですよね。比較的新しく建てられた「新耐震基準」の物件なら、安心して生活できます。
しかし、募集されているなかには「旧耐震基準」で建てられている物件も存在します。古い基準と聞くとなんだか不安ですよね…。
そこで当記事では、新耐震基準と旧耐震基準の違いについて解説します。法改正された背景もまとめたので、ぜひ参考にしてください。
不動産屋「家AGENT」
池袋店 店長
「家AGENT」池袋店の店長で、賃貸業界歴10年以上です。管理職になる前の年間接客件数は380~400件と経験豊富です。お部屋探しに関して、設備や費用などの悩みも的確にアドバイスしています。
【年代別】耐震基準の変化一覧表
現在の建築基準法および耐震基準は、過去の大震災などを教訓に幾度も改正されてきました。
年 | きっかけ | できごと |
---|---|---|
1891/10 | 濃尾地震発生 | 耐震基準を作るきっかけ |
1919/9 | 市街地建築物法公布 | 初の建築に関する全国的法律 |
1923/9 | 関東大震災発生 | 市街地建築物法改定 |
1924/6 | 市街地建築物法改正 | 鉄筋コンクリート造や木造に対する初の規定 |
1948/6 | 福井地震発生 | 建築基準法の耐震規定 |
1950/11 | 建築基準法施行 | 旧耐震基準が義務づけられた |
1978/6 | 宮城県沖地震発生 | 耐震規定が見直されるきっかけ |
1981/6 | 建築基準法改正① | 新耐震基準が義務づけられた |
2000/6 | 建築基準法改正② | あらゆる観点で耐震性の基準が上がった |
2007/6 | 建築基準法改正③ | 3階建て以上の共同住宅は中間検査を義務付け |
旧耐震基準と新耐震基準の違い
旧耐震基準と新耐震基準の違いを、一般的にわかりやすく説明すると「想定する地震の震度」が異なります。
旧耐震基準=震度5以上の地震で倒壊しない建物が基準
新耐震基準=震度6強~7で損傷しない建物が基準
で考えられています。
旧耐震基準と新耐震基準では、どれくらい耐震性が変わったのか、阪神淡路大震災のときを例に比較して見てみましょう。旧耐震基準に比べ、新耐震基準の物件の被害が少ないです。
比較項目 | 旧基準 | 新基準 |
---|---|---|
大破 | 約29% | 約8% |
中小破 | 約37% | 約16% |
軽微・無害 | 約34% | 約75% |
2000年の建築基準法での改訂点
2000年の建築基準法改正では、木造住宅の耐震基準に大きく分けて4つ変更が加えられました。
①地盤調査が必須
②不同沈下を防ぐため地盤に応じた基礎の設計
③柱・梁・筋交いの接合部に金具の取り付け
④偏心率0.3以下で耐力壁の配置に偏りをなくす
新耐震基準を満たす物件の見分け方
2018年(平成30年)現在、経過年数が12年未満であれば2000年基準、19年以上36年未満であれば新耐震基準、37年より前であれば旧耐震基準で建てられています。
基準 | 築年 | 経過年数 |
---|---|---|
2000年基準(2000年6月~) | 2018年(平成30年)~2000年(平成12年) | 0年~12年 |
新耐震基準(1981年6月~) | 1999年(平成11年)~1982年(昭和57) | 19年~36年 |
旧耐震基準(1981年6月以前) | 1981年(昭和56)~ | 37年~ |
見分ける際の注意点
見分ける際の注意点として、新耐震基準や2000年基準に該当する物件は、建物が完成した日付が1981年6月・2000年6月以降ではなく、「建築確認済証・検査済証」または「建築確認の台帳記載事項証明書」の日付が1981年6月・2000年6月以降の物件だということです。
一般的に着工から完成までの期間は、マンションの場合は約2年かかります。つまり、建築確認証明書や検査済み証の日付は、建物完成日より約2年前だということです。
例えば、2018年現在築18年のマンションの場合、竣工したのは2000年ですが、建築確認申請の日付はさらに2年前の可能性があるので、2000年基準ではなく新耐震基準の可能性があります。
同様に築36年のマンションの場合、竣工したのは1982年ですが、建築確認申請の日付はさらに2年前の可能性があるので、新耐震基準ではなく旧耐震基準の可能性があります。
もしも借りたいマンションの正確な耐震基準が気になる場合は、実際の建築確認証明書(建築確認の台帳写し証明)と検査済み証の日付を調べましょう。市区町村役場の建築指導部局に行けば、建築確認の台帳もしくは建築概要書があります。
耐震基準だけでなく「住宅性能」もチェックしよう
住宅性能制度とは、主に地震・台風・積雪など自然災害による構造躯体の倒壊・崩壊・損傷のしにくさを任意表示する制度です。この制度は建築基準法改正公布の少し前の2000年4月1日に、住宅の品質確保の促進等に関する「住宅品質確保法」が施行されて盛り込まれた内容です。
このうち地震に関しては、極めて希に(数百年に一度程度)発生する地震でも倒崩壊しにくい構造躯体を耐震等級1~3で表し、耐震等級1は倒崩壊しにくい・耐震等級2はその1.25倍・耐震等級3はその1.5倍倒崩壊しにくい耐震性を備えた構造躯体であることを示します。
なお、数百年に一度程度と想定される地震の揺れの強さは震度6強~7程度に相当し、関東大震災時の東京や阪神淡路大震災時の神戸で観測された震度に匹敵します。
住宅性能表示制度を利用するのは主に分譲マンションや新築住宅が多いですが、新築の賃貸マンションでも評価を受ける取り組みを行う企業があります。例えばUR賃貸やライオンズマンションでは、性能評価付き賃貸住宅が建てられています。
新耐震基準で建てられた賃貸なら安心して住める
耐震基準や建築基準法の変遷、耐震等級などを解説してきましたが、総括すると新耐震基準で建てられた賃貸物件なら安心して住めると言えます。
もしもこれから住むマンションなどの正確な耐震基準や耐震等級が気になる方は、市区町村役場で建築確認証明書と検査済み証の日付を調べたり、不動産会社や管理会社などに問い合わせてみるとスムーズに知ることができます。
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