「連帯保証人は変更できるの?」
「変更の必要があるのはどういうケース?」
連帯保証人とは借主が家賃を払わなかったときに、本人に代わって支払いをする人です。基本的に親などの親族に頼むのがほとんどです。
ただし、連帯保証人が亡くなった場合はどうしたらいいのかわからない…という人も多いですよね。
そこで当記事では、連帯保証人を変更できるのか、手続きはどうしたらいいのかを解説しています。ぜひ参考にしてください。
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
賃貸の仲介会社「家AGENT」の現役の営業マン。宅地建物取引士の資格を取得している。営業マンとしての経験と専門知識を活かして、お部屋探しや入居審査についての不安や疑問を解決しています。
連帯保証人は変更できる
連帯保証人は基本的に変更できます。変更したい場合は、大家さんや管理会社に相談したほうが良いです。
連帯保証人側から変更を申し出ることはできません。賃貸の契約者は借主本人なので、連帯保証人の意向で変更する場合は借主を通して貸主に承諾を得るという流れになります。
新しく連帯保証人になる人を大家さんもしくは管理会社が審査します。
変更については賃貸契約書に明記されている
変更については賃貸契約書に明記されています。「賃貸契約一般条項第19条」に定められています。
・連帯保証人の住所又は所在地、氏名、緊急連絡先、その他の変更
・連盟保証人の死亡又は解散
・連盟保証人の破産開始決定等連帯保証人として要求される能力又は資力を失ったとき
物件によって契約書の内容が違うので、事前にきちんと確認しましょう。変更が必要になったら管理会社や大家さんに連絡してください。
連帯保証人を変更したいケース
連帯保証人を変更したいケースのほとんどが連帯保証人が亡くなった、離婚したケースが多いです。基本的に変更できるかできないかは大家さん次第です。
連帯保証人が亡くなった場合
連帯保証人が亡くなった場合は、基本的に相続人が引き継ぎます。相続人から連帯保証人の確約書に署名捺印をもらって、印鑑証明書が必要になります。
離婚になった場合
離婚になった場合、無関係となった相手のために連帯保証人を引き受けたくない人がほとんどです。
保証人の変更に同意しても貸主が変更を認めなくては保証人を勝手にかえることはできません。しっかりと話し合うことが大事です。
連帯保証人に支払う能力がない
連帯保証人が支払う能力がない場合、借主が代わりの人を見つけないと変更できません。変わりがいない場合変更が出来ません。
変わりがどうしても見つからない場合は、大家さんに相談して保証会社を探しましょう。
保険会社が倒産したら再契約
保険会社が倒産した場合は別の会社と再契約が必要になります。
管財人が保証契約を引き継いでくれるほかの保証会社がいないか探してくれる場合があります。もし紹介してもらえない場合、新しく契約するか連帯保証人を見つけるしかないです。
保証会社自体変更したい場合も再契約
保証会社を変更したい場合も再契約になります。入居者の独断ではできないため、個人で保証会社に行くと大家さんや管理会社を通してくださいと相手にされません。
連帯保証人の変更方法と注意点
連帯保証人の変更方法と注意点利を解説します。最初に大家さん、管理会社に変更したいと伝える必要があります。
変更時は連帯保証人の審査がある
変更時は連帯保証人の審査があります。
特に支払い能力があるかを厳しくみられます。そのため、正社員で収入の安定している親族を連帯保証人にしたほうが良いです。
入居時と同様に書類が必要になります。書類を元に審査して通れば契約書に署名、捺印をします。これで手続きが完了します。
連帯保証人変更に必要なもの
・印鑑証明書
・住民票
・源泉徴収票
連帯保証人変更に必要な物は入居時審査時と同じです。
変更時に1~3万ほどかかる場合があります。賃貸マンションの管理会社・不動産会社が、事務手続きをするための費用として使われます。
入居審査で通らなかった場合は連帯保証人を変更しなければいけない
入居審査で通らなかった場合は連帯保証人を変更しないといけません。代わりの人が審査に落ちてしまったら変更ができません。
知人や友達などの非血縁者は審査にほとんど通りません。親族でも、滞納歴など見られるので注意しましょう。
この場合は、連帯保証人を変更したほうが良いです。年金暮らしの高齢以外の収入がある3等身の親族にお願いしましょう。
どうしても連帯保証人になってくれる人がいないときは、大家さん、管理会社に相談して保証会社の利用だけで継続できないかを確認しましょう。
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