お部屋探しのコツや知識まとめブログ|イエプラコラム
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シェアハウスの住民票事情!短期間でも移すべき?世帯主は誰になる?

シェアハウスの住民票事情のイメージイラスト

シェアハウスでも住民票は移すべき?短期間だとどうすれば良い?世帯主は誰になるの?という疑問を解決します。

ドミトリータイプの住所はどうすれば良いかや、住民票を移さない場合のデメリットも詳しく解説します。

住民票を移す手順や、転出先に行けない場合の対処方法もあるので参考にしてください。

シェアハウスでも住民票は移すべき

シェアハウスでも住民票は移すべきです。

住民票の移動は住民基本台帳法第22条で「新居先の市区町村に引っ越した日から14日以内に(住民票の)移動手続きをしなければならない」と定められているからです。

仮に住民票を移さなかった場合、最大5万円の過料がかかったり、通勤・住宅手当の申請が認められなかったりのデメリットが生じます。

短期間のみ住む場合はどちらでも良い

お試しでシェアハウスに入居した、1年以内に引越し予定があるなどで短期間だけシェアハウスに住む人はどちらでも良いです。

正確には推薦しているわけではなく、自己責任で住民票を移すか移さないか決めて良いということです。

実際、住民票を移さないからといって特に罰則を求められたという声はほとんど聞きません。

ただし、住民票を移さないとデメリットが多いので後ほど詳しく紹介します。

ドミトリータイプはベッド番号も記載する

ドミトリータイプの場合は、住所に加えて「部屋番号+ベッド番号」も記載してください。

お部屋が同じでもポストが分けられている場合は、ベッド番号で判断して郵送されます。

また仮に、共同ポストに入れられる場合でも、ベッド番号があれば誰かがまとめてお部屋においてくれる可能性が高いからです。

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シェアハウスの世帯主は誰?

シェアハウスの世帯主は「自分自身」です。

住民票の世帯とは「生計が一緒」という意味を持つため、それぞれが自分の収入で生計を立てているシェアハウスの場合は、各自が世帯主となります。

ちなみに、親の扶養に入っている人がルームシェアで一人暮らしする場合も、世帯主は自分となります。この場合は、世帯主になっても扶養から外れることはありません。

カップルで入居の場合は?

まれに2人入居可のシェアハウスに入居するカップルがいますが、生計を共にしているのであれば、どちらか片方が世帯主です。

逆に、姉妹・兄弟そろってシェアハウスに入居した場合でも、生計を別にしているなら世帯主は各自です。

住民票の世帯主においては「生計を共にしている」か否かが重要となります。

住民票を移さない場合のデメリット

住民票を移さない場合のデメリットを9つ紹介します。

・最大5万円の過料を課されることがある
・通勤手当や住宅手当の申請が認められない
・納税関係が複雑になる
・引っ越し先で住民票の写しが取れない
・印鑑登録ができない
・本人限定郵便が一部受け取れない
・免許証更新のハガキが来ない
・パスポートなどの身分証明書類が発行しにくい
・引っ越し先の自治体で選挙に参加できない

住民票を移動しなかった場合、住民基本台帳法第53条で最高5万円の罰則が科せられます。

ただ、実際は罰則5万円を言い渡された事例がほぼなく、住民票を移動させるときに役所から口頭注意を受けるだけです。

通勤手当や住宅手当などの会社からの福利厚生は、基本的に住所と住民票に載っている住所が異なる場合は認められません。事前に住民票を移動させてほしいと言われることが多いです。

社会保険料・住民税(特別徴収税)・所得税(源泉所得税)などは、給料から自動的に控除されて「住所地の自治体」に納税処理されています。

本来なら実家がある自治体に納税しなければいけない分が「未納扱い」になっている可能性があります。未納処理をしなければいけないので、通常の転入手続きより手間がかかります。

ほかにも、住民票が必要なときは郵送もしくは親経由で書類を集めなくてはいけない、手続きに倍以上の時間がかかるなどのデメリットがあるので、住民票は移動させたほうが良いです。

住民票を移す手順

チェックシートに記入する若い女性の手
住民票を移す手順は「引っ越し元の役所で転出届を提出」「転居先の役所で転入届を提出」の2ステップのみです。

実家や旧居がある自治体の役所に行き、転出届を提出してください。受付後「転出証明書」という書類を渡されるので、大切に保管してください。

次に、引っ越し後14日以内に、引っ越し先の自治体の役所で必要書類を明記のうえ「転出証明書」を提出します。

あとは待つだけで役所の人は、転入手続きをしてくれます。手続き完了後に「住民票を発行するか」聞かれるので、必要であれば受け取りましょう。

ちなみに、転出届を提出した後は住民票を発行できないので注意してください。必要書類は役所で記載するので、持ち物は本人確認書類と印鑑のみです。

転出先に行けない場合の対処方法

すでに引っ越ししていて、転出先の役所に行けない場合は「代理人に届け出を提出してもらう」か「郵送で手続き」してください。

代理人に届け出を提出してもらう

親族など代理人でも転出届を提出できます。その場合「委任状」と代理人の本人確認書類・印鑑が必要です。

委任状は、各自治体の公式ホームページにダウンロードフォーマットがあるので、印刷して委任者本人が直筆で記載の上、代理人に預けてください。

あとは受け取った「転出証明書」を郵送してもらえば良いです。

郵送で手続きする

転出届は、郵送でも手続き可能です。ただし、転出証明書が返送されるまでに1~2週間ほどの時間がかかります。

各自治体の公式ホームページに郵送用の転出届が用意されているので、印刷し必要項目を記入してください。

本人確認書類のコピー・返信用封筒・返信料金分の切手を用意し、役所の担当部署宛てに郵送すれば良いです。

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