「同棲するとき連帯保証人は必要?」
「彼女の親にも頼まなきゃいけない?」
同棲するために、2人でお部屋を探すのは楽しいですよね。気に入った物件が見つかれば、新生活に向けて契約の準備に取り掛かれます。
しかし、同棲でお部屋を借りるのは難しいと言われています。保証人を用意しないと借りられない物件が多いからです。
そこで当記事では、同棲のとき連帯保証人は何人必要なのか解説します。誰に頼めるのかも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
不動産屋「家AGENT」の営業マン
宅地建物取引士
賃貸の仲介会社「家AGENT」の現役の営業マン。宅地建物取引士の資格を取得している。営業マンとしての経験と専門知識を活かして、お部屋探しや入居審査についての不安や疑問を解決しています。
同棲は基本的に保証人は2人必要
同棲するお部屋を借りるときの契約条件で「2人ともが契約者であること」が必須な場合が多いです。
同棲を解消してどちらかが退去しても、家賃が支払われるようにするためです。保証人は契約者の人数分必要ですので基本的に2人です。
契約者が1人だけなら保証人も1人で良い
家賃が相場に対して安いお部屋の場合、契約者が1人で良いことがあります。つまり、保証人も1人で良いです。
例えば彼氏が契約者なら彼女は同居人で、保証人は彼氏の親族だけで良いです。
保証会社が必須で保証人は不要の場合がある
保証会社の利用が必須なお部屋は、保証人が不要な場合があります。保証人を立てなくて良いですが、その分、保証会社の利用料が必要です。
ただ、保証人が不要な場合でも、緊急連絡先として親族の連絡先を大家さんに伝える必要があります。
保証人も保証会社も「契約者が家賃を払えなくなったら代わりに家賃を支払う」という役割は同じです。
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保証人は働いている両親に頼むべき
保証人は契約者の両親に頼んだほうが良いです。契約者との間柄が離れるほど、審査は通りにくくなります。
また、60歳以上の人は、働いているかどうかに関わらず保証人の審査に通りにくいです。両親が60歳以上の場合、働いている兄弟や姉妹に保証人になってもらったほうが審査に通りやすいです。
保証人として審査に通りやすい人をまとめました。一覧にない間柄の人は、保証人の審査にほぼ通りません。
契約者との関係 | 審査の通りやすさ (60歳以下の場合) |
---|---|
父親 | 高 |
母親 | 高 |
兄弟・姉妹 | 中 |
兄弟・姉妹の結婚相手 | 中 |
祖父・祖母 | 中 |
甥・姪 | 低 |
甥・姪の結婚相手 | 低 |
彼氏が契約者で彼女が保証人にはなれない
保証人になる人は、お部屋に実際に入居する人以外の誰かである必要があります。
そのため、彼氏が契約者で彼女が保証人という契約はできませんし、もちろん彼氏も保証人にはなれません。
保証人を誰にも頼めないときの2つの対処法
親に内緒で同棲しようとしている、金銭面で親に頼りたくない、といった事情で保証人を誰にも頼めない場合は、以下の2つの対処法があります。
保証人が不要の物件を選ぶ
保証会社の利用が必須で保証人が不要の物件なら、保証人を立てる必要はないです。
緊急連絡先として親族の連絡先が必要ですが、家賃を長期間滞納したり警察沙汰になったりしない限り連絡されません。
同棲することを隠して契約する
一人暮らしとして契約したお部屋で隠れて同棲するという方法で、どちらかの保証人なら立てられる場合に有効な手段ですが、あまりおすすめはしません。
一人暮らしのお部屋で隠れて同棲するのは契約違反にあたるので、バレてしまったら強制退去や違約金の支払いを求められるからです。
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