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生活保護受給者への融資OKの消費者金融はある?安全にお金を借りる方法を解説

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生活保護中にお金が必要になり、消費者金融から借り入れしたいと考えている方もいるのではないでしょうか。

最低限の生活を送るのであれば、生活保護費で十分ですが、少しでも贅沢したり無駄にお金を使ったりすると、お金が足りなくなる場合があります。

結論からお伝えすると、生活保護受給者は原則消費者金融から借り入れできません

そこでこの記事では、生活保護受給者が借り入れる方法や発覚した場合のリスクなどを解説します。

借り入れを検討している方は、十分にリスクを理解したうえで、お金を工面してみてください。

生活保護受給者への融資OKの消費者金融はある?

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はじめに、生活保護受給者は消費者金融からお金を借りられるのかどうかを解説します

生活保護受給中は原則お金を借りられない

原則、生活保護受給中は、お金を借りられません。

しかし、法律で定められているわけではないため、場合によっては借りられる可能性はあります。

とはいえ、生活保護受給者がお金を借りている事実が発覚すると、生活保護費が減額されたり、最悪の場合受給停止されたりする可能性もあります

そのため、基本的に生活保護受給中の借り入れはおすすめできません。

消費者金融の審査に通るのは難しい

生活保護受給者が消費者金融の審査に通過するのは、非常に難しいです。

消費者金融からお金を借りるためには、審査に通過する必要がありますが、審査では申し込む方の返済能力を重点的に審査しています。

生活保護を受給している方は、お金がなく、自身の力で生活できなくなった方が利用する制度のため、返済能力があると判断されることは基本的にありません

そもそも生活保護を受給するほど経済的に困窮している年収で、審査に通過できる可能性は非常に低いでしょう。

生活保護を受給しているものの、お金に困っている方は、他の方法でお金を工面してみてください。

生活保護費の前借りはできない

生活保護受給者は、生活保護費を前借りできません。

いずれ支給されるもののため、早めに受け取れると考えている方も多いです。

しかし、厚生労働省が定めている毎月の支給日以外の支給はおこなっておらず、前借りできない仕組みです。

前提として、生活保護費があれば、最低限の生活が送れると計算したうえで支給されているため、本来であれば生活に困ることはありません

高頻度で生活保護費が足りなくなる方は、範囲内で生活するように心がける必要があります。

どうしてもお金が必要な場合は、記事の後半で解説している、消費者金融以外で借りる方法を参考にしましょう。

困ったときはケースワーカーに相談する

生活保護受給者は、ケースワーカーによって管理されています。

そのため、生活保護費で生活できない場合は、まずケースワーカーに相談してみてください。

状況や相談内容によっては、問題を解決できる場合があります。

しかし、基本的には生活保護費の範囲内で生活する必要があるため、解決できない可能性の方が高いです

たとえば、病気や通院などの費用がかさみ、生活保護費が足りなくなった場合は、対応できる可能性もあります。

相談しないと解決できるのかもわからないため、お金に困っている方はまずケースワーカーを頼りましょう。

生活保護受給者の借り入れが発覚した際のリスク

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生活保護受給者の借り入れが発覚した際のリスクは、次のとおりです。

  • ・生活保護の支給停止
  • ・生活保護費の減額

一つずつ解説します

生活保護の支給停止

生活保護受給者の借り入れが発覚した場合、生活保護の支給が停止されるリスクがあります。

生活保護は、最低限の生活を保障する制度であり、収入や資産の状況にもとづいて、支給対象にあたるのかが審査されます。

そのため、すでに生活保護を受給している立場で借り入れをおこない、申告せずに隠していた場合、不正受給とみなされることが多いです。

もちろん、不正受給している方に今後も支給を継続するわけにいかず、最悪の場合、発覚した時点で生活保護の支給が停止される可能性もあります。

たとえば、生活保護受給者が親や知人から大きな金額を借り入れており、申告せずにケースワーカーに発覚した場合、支給が停止されます。

不正受給にあたらないようにするためにも、収入や仕事などの生活に関わることに変化が生じた場合は、その都度申告するようにしましょう

生活保護費の減額

生活保護受給者の借り入れが発覚すると、支給停止ではなく本来の支給額よりも減額される可能性があります。

生活保護の支給額は、受給者の生活状況や経済状況に応じて決定されるため、新たに資金を得た場合、支給される金額が減額される可能性が高いです

働いている方に対して支給される生活保護費において、生活に必要な費用から収入を引いた金額が支給される仕組みと同様です。

たとえば、生活保護受給者が100万円の借り入れをした場合、数か月分の生活費として計算され、生活保護費が減額されます。

生活保護費の支給額を減額されたくない方は、借り入れを避けてください。

生活保護でもお金を借りる4つの方法

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生活保護受給者がお金を借りる方法は、次の4つです。

  • ・友人や知人に借りる
  • ・質屋でお金を借りる
  • ・フリマアプリを活用する
  • ・公的な貸付制度を活用する

順番に解説します

友人や知人に借りる

生活保護を受給している方には、友人や知人からお金を借りる方法がおすすめです。

生活保護受給者に返済能力があると判断する消費者金融は基本的に存在しないため、申し込んでも審査に落ちてお金を借りられません。

一方、友人や知人であれば、とくに審査を実施しなくても借りられることから、生活保護受給者が借り入れる選択肢となります。

また、友人や知人であれば無利息で借りられる可能性も高く、生活保護受給者にとって負担が少ない借り入れ方法です。

しかし、お金の貸し借りが問題になると、関係に亀裂が入り修復できなくなるケースも多いため、借りた場合は返済期日を決めて確実に返済しましょう。

また、友人や知人からお金を借りた際は、福祉事務所への申告を忘れずにおこないましょう。

申告せずに発覚した場合、不正受給とみなされて、支給停止や減額などにつながります

質屋でお金を借りる

質屋を利用すると、一時的にお金を得られます。

質屋は、価値のある品物を担保にしてお金を借りる仕組みのサービスです。

消費者金融のような審査がないため、返済能力が認められない生活保護受給者でも簡単にお金を借りられます。

質屋に担保として預けられるものの一例を紹介すると、次のとおりです。

  • ・ブランドバッグ
  • ・宝石
  • ・金
  • ・腕時計
  • ・カメラ
  • ・スマートフォン

質屋と聞くと、宝石や金などの価値があるもののみ担保にできると考えている方も多いですが、カメラやスマートフォンなども利用できます。

ほかにも、身の回りの意外なものを担保にできる場合があるため、お金を工面したい方は一度質屋に足を運んでみてください

フリマアプリを活用する

生活保護受給者であっても、不要な物をフリマアプリで売却し、お金を得ることは可能です。

フリマアプリは、手元にある不要な物を他の人に売るアプリであり、その手軽さから多くの方が利用しています。

事情があって働けない生活保護受給者も、自宅にある不要な物を売却するのみでお金を得られるため、非常に効果的な方法です

商品の出品から取引、受取までの手続きがシンプルで、経験がない方も利用しやすいでしょう。

一例として、フリマアプリで取引されている品物を紹介します。

  • ・スマートフォン
  • ・服
  • ・家電
  • ・アクセサリー

小物から家電などの大きな物まで出品されており、高値で取引されているものも多くあります。

自身の自宅を整理して、出品できそうなものがないのかを確認してみてください。

公的な貸付制度を活用する

どうしても生活保護費が足りなくなったら、公的な貸付制度を利用するのも一つの手です。

公的な貸付制度とは、国が提供している貸付サービスであり、生活が困窮している方やお金が必要な方を対象とした制度のため、生活保護受給者の方も利用できます。

消費者金融と比較して、低い金利や無利息での借り入れが可能です。

しかし、公的な貸付制度はいくつもの種類に分かれており、条件も細かく設定されているため、自身が利用できるものを選ぶ必要があります

生活保護受給者が利用できる公的な貸付制度に関しては、次の章で詳しく解説します。

生活保護受給者でも利用できる公的融資制度

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生活保護受給者が利用できる公的融資制度は、次のとおりです。

  • ・生活保護の一時扶助
  • ・臨時特例つなぎ資金貸付制度
  • ・生活福祉資金貸付制度
  • ・生活困窮者自立支援制度
  • ・母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

一つずつ特徴を解説します

生活保護の一時扶助

生活保護には、一時扶助と呼ばれる制度があります。

生活保護費を受給している状況で、予想外の出来事によって生活に必要なお金がなくなった場合に限り、臨時的に支給される仕組みです。

しかし、どのような利用目的でもお金が支給されるわけではなく、次のような項目に利用する場合にのみ支給されます

  • ・布団類の購入
  • ・服の購入
  • ・寝具の購入
  • ・おむつの購入
  • ・入学準備金

たとえば、パチンコやスロットなどのギャンブルに利用する目的で、生活保護の一時扶助を申請しても基本的に却下されます。

生活保護の一時扶助が適用できるのかわからない方は、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。

臨時特例つなぎ資金貸付制度

臨時特例つなぎ資金貸付制度とは、住居や仕事がない方を対象に、最低限の生活を送るために生活費を支給する公的な制度です。

他の公的制度を申請しているものの、支給されるまで時間がかかり、生活できずに困っている方が多く利用しています。

また、貸付の対象になるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • ・他の公的貸付制度を申請している
  • ・生活に困窮している
  • ・本人名義の口座を所有している

貸付上限は10万円で、利子はありません。

上記の条件を満たしている方は借りられる可能性が高いため、お住まいの地域の社会福祉協議会に相談しましょう

生活福祉資金貸付制度

生活保護を受給しているもののお金が足りない方は、生活福祉資金貸付制度も視野に入れましょう。

生活福祉資金貸付制度とは、生活再建や住居の契約、教育などに必要な資金を融資する公的な貸付制度です。

一例として、資金の種類と貸付の対象を紹介します。

貸付制度名 資金の内容
総合支援資金 生活に困窮している方に支給
福祉資金 生業を営んでいる方や障害がある方に支給
教育支援資金 就学に必要な経費のために支給
不動産担保型生活資金 不動産を担保に生活資金を貸付

生活に困っている方や、住居の契約に必要な費用がない方などに対して貸し付ける制度です。

貸付金額や利子などの細かい内容は、厚生労働省の公式サイトを参考にしてください

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度は、生活に困っている方に対して、さまざまな支援をおこなう制度です。

問題に対して個別の支援プランを作成し、自立に向けて支援する仕組みのため、自立を考えている方におすすめできます。

生活困窮者自立支援制度の支援内容の一例は、次のとおりです。

  • ・自立相談支援事業
  • ・住居確保給付金の支給
  • ・就労準備支援事業
  • ・家計改善支援事業
  • ・就労訓練事業
  • ・生活困窮世帯の子どもの学習、生活支援事業
  • ・一時生活支援事業

上記の支援内容のうち、生活に困窮している生活保護受給者が利用できる可能性が高いのは、住居確保給付金の支給や一時生活支援事業です。

たとえば、住居確保給付金の支給は、住居を失う恐れがある方に対して、一定期間の家賃相当額を支給します。

自身が該当するのかが気になる方は、お住まいの自治体に連絡してみましょう

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

生活保護を受給しているものの、資金が不足している方は、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の利用もおすすめです。

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度とは、20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子や男子、寡婦などに貸し付けをおこなう制度です。

さまざまな目的の資金が準備されており、事業を継続するために必要な資金や、就学に必要な資金などを貸し付けています。

対象や利子、貸付額などの詳しい内容は、資金の種類によって異なるため、男女共同参画局の公式サイトを確認してみてください

生活保護費が足りない場合でも闇金から融資を受けない

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生活保護費が足りなくなると、闇金に手を出す方も見られます。

しかし、闇金は法外な金利を設定しており、高額な利息が発生する可能性が高い違法業者です。

利息の支払いで手一杯になり、元本の支払いが追いつかず、永遠に支払いを続ける事態にもなりかねません。

闇金にお金を借りるくらいであれば、低い金利や無利息で借りられる公的制度や親、友人などから借りましょう

まとめ

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今回は、生活保護受給者がお金を借りる方法や発覚した際のリスク、利用できる公的融資制度などを解説しました。

生活保護受給中は、原則カードローンからの借り入れはできませんが、法律で定められているわけではないため、不可能ではありません。

しかし借り入れが発覚した場合は、生活保護費の減額や支給停止などのリスクも考えられます

一方、公的な貸付制度を活用すれば、リスクを避けて借り入れが可能です。

低い金利や無利子での貸付をおこなっている場合もあるため、負担を最小限に抑えられます。

本記事で紹介した方法を参考にして、自身にあった借り入れをおこないましょう。

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